○仙南地域広域行政事務組合公告式条例

昭和四十五年八月二十五日

条例第一号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公告は、組合の掲示板に掲示してこれを行なう。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(訓令の公表)

第四条 規則を除く外、理事会の定める訓令を公表しようとする場合は、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して、理事長印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他規則及び訓令の公表)

第五条 第二条の規定は、組合議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第二条中「理事長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条の規定は、組合の機関の定める訓令で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「理事長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」、「理事長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第六条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは訓令は、それぞれ当該規則又は訓令をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合公告式条例

昭和45年8月25日 条例第1号

(昭和53年3月31日施行)