○仙南地域広域行政事務組合林野火災警報等の発令等に関する規程

令和8年3月1日

消本告示第1号

(趣旨)

第1条 この消防本部告示は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報のうち林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)及び仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)第29条の8第1項に規定する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この消防本部告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東部仙南 気象庁の細分区域等一覧表に規定する角田市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町で構成された区域をいう。

(2) 西部仙南 気象庁の細分区域等一覧表に規定する白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町で構成された区域をいう。

(3) 火災気象通報 気象庁から気象状況が火災の予防上危険と認められたときに都道府県に対して行われる通報をいう。

(4) 乾燥注意報 気象庁から空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される注意報をいう。

(5) 強風注意報 気象庁から強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される注意報をいう。

(6) 暴風警報 気象庁から暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される警報をいう。

(7) 顕著な少雨が発表 平年と比較して降水量が著しく少ない状態のとき、気象庁が少雨に関する気象情報を発表したときや臨時記者会見を実施したときをいう。

(発令の区域及び基準)

第3条 林野火災警報及び林野火災注意報(以下「警報等」という。)を発令する区域は、東部仙南及び西部仙南により区分する。

2 警報等の発令基準は、次の表の上欄及び中欄に掲げる区域及び警報等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める基準とする。

区域

警報等の区分

基準

東部仙南

林野火災警報

火災気象通報により乾燥注意報及び暴風警報の両方が発表されたとき

林野火災注意報

1 林野火災注意報の基準に加え、顕著な少雨が発表されたとき

2 林野火災注意報の基準に加え、火災予防上・警戒上危険であると認めたとき

西部仙南

林野火災注意報

火災気象通報により乾燥注意報及び強風注意報の両方が発表されたとき

林野火災警報

1 乾燥注意報及び暴風警報の両方が発表されたとき

2 林野火災注意報の基準に加え、顕著な少雨が発表されたとき

3 林野火災注意報の基準に加え、火災予防上・警戒上危険であると認めたとき

(発令対象時期)

第4条 警報等の発令時期は、毎年1月1日から5月31日までとする。ただし、消防長が火災予防上危険であると認めた場合は、発令対象時期以外でも発令することができものとする。

(発令及び解除)

第5条 消防長は、気象状況が発令基準に達したときは警報等を発令し、発令基準に満たなくなったときに解除するものとする。

(火の使用の制限の対象区域の指定)

第6条 条例第29条の8第3項に規定する火の使用の制限の努力義務の対象となる区域及び第29条の9に規定する火の使用の制限の対象となる区域は、第3条第1項に掲げる区域により区分し、指定するものとする。

(発令及び解除の報告及び周知)

第7条 第5条に規定する警報等を発令し、又は解除したときは、組合を構成する市町に連絡するとともに、次の方法により当該区域の住民に周知するものとする。

(1) 消防本部のホームページ等、各種広報媒体による周知

(2) 各消防署所の広報車等による巡回広報

(3) その他適当と認められる方法

(その他)

第8条 この消防本部告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この消防本部告示は、令和8年3月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合林野火災警報等の発令等に関する規程

令和8年3月1日 消防本部告示第1号

(令和8年3月1日施行)