○仙南地域広域行政事務組合消防通信規程
令和2年7月28日
消防訓令甲第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防通信(第3条―第8条)
第3章 無線通信(第9条―第18条)
第4章 指令員等の責務(第19条・第20条)
第5章 通信施設の保全及び整備(第21条―第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防通信の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防通信 消防業務において使用する一切の通信をいう。
(2) 指令課 消防に関する情報の処理を統轄するために設置された施設及び当該操作を行う者の総体をいう。
(3) 署所 消防署、出張所及び派出所をいう。
(4) 消防緊急通信指令システム(以下「指令システム」という。) 有線、無線設備及びその他の情報通信装置等で、次に掲げる装置を有機的に組み合わせたものをいう。
ア 指令装置 指令課内に設置し、指令管制業務を行う装置
イ 署所端末装置 署所に設置し、指令の受信及び消防車両の動態登録等を行う装置
ウ 車両運用端末装置(以下「AVM装置」という。) 消防車両に搭載し、消防車両の動態、位置情報、災害地点の地図及び指令情報を送受信するための装置
(5) 消防無線電話 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第3号に規定する無線電話のうち次のものをいう。
ア 消防救急デジタル無線 260メガヘルツ帯のデジタル方式の無線通信
イ 署活系無線 400メガヘルツ帯のアナログ方式の無線通信
ウ 防災相互通信用無線 150メガヘルツ帯のアナログ方式の無線通信
(6) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(7) 指令員 指令課の業務に従事する職員をいう。
(8) 通信員 署所における通信業務に従事する職員をいう。
第2章 消防通信
(通信員による災害の通報)
第3条 通信員は、災害を覚知したときは、災害の発生場所、現場の状況、目標物その他必要な情報を正確に把握し、直ちに指令課へ通報しなければならない。
(指令の発信等)
第4条 指令課は、災害通報(住民による災害の通報及び前条に規定する災害の通報をいう。第7条において同じ。)又は応援要請(仙南地域広域行政事務組合消防活動規程(平成28年消防訓令甲第2号。以下「活動規程」という。)第2条第1項に規定する消防隊の出動を指令課に要請することをいう。第7条において同じ。)を受信したときは、迅速かつ的確に必要事項を確認し、署所に対して出動、警戒、調査、待機、移動配置その他の必要な指令を覚知の早い順から行い、併せて指令書を送付するものとする。
2 前項の場合において、災害の種別又は規模により必要と認められるときは、当該災害状況を関係機関及び職員に災害情報配信をするものとする。
3 前項の災害情報配信要領については別に定める。
(支援情報の収集及び伝達)
第5条 指令課は、出動中の消防隊が効率的な消防活動を行うために必要な災害に関する情報(以下「支援情報」という。)の収集に努めるとともに、当該支援情報を随時伝達するものとする。
(状況の報告)
第6条 出動中の消防隊は随時、災害の状況及び消防隊の活動状況に関する報告(以下「状況報告」という。)を指令課に行わなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、出動中の消防隊相互間においても当該状況報告を行うものとする。
2 指令課は、活動状況の報告を受信した場合、時系列的に取りまとめ、必要に応じて防災行政機関、報道、関係者等へ情報提供することができる。
3 前項の災害情報に係る情報提供要領については別に定める。
(消防通信の優先順位)
第7条 消防通信が2以上重複したときの優先順位は、次に定める順序による。ただし、消防業務の遂行上やむをえない事情があるときは、緊急通信(災害に係る緊急かつ重要な通信をいう。)を優先するものとする。
(1) 災害通報に関する通信
(2) 指令に関する通信
(3) 応援要請に関する通信
(4) 支援情報に関する通信
(5) 状況報告に関する通信
(6) 前各号に掲げる通信以外の通信
(消防通信の緊急統制)
第8条 指令課は、消防通信に支障が生じたとき又は生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに通信施設の使用の停止、制限その他必要な措置を講じなければならない。
第3章 無線通信
(無線局の種別及び区分)
第9条 無線通信において使用する無線局の種別は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条に規定する固定局、基地局及び陸上移動局とする。
2 陸上移動局は、車載型陸上移動局(以下「車載局」という。)、卓上型陸上移動局(以下「卓上局」という。)、可搬型陸上移動局(以下「可搬局」という。)及び携帯型陸上移動局(以下「携帯局」という。)に区分する。
(無線局の開局)
第10条 固定局、基地局及び卓上局は、常時開局しておかなければならない。
2 車載局を搭載した消防車両が配置場所を離れるときは、消防隊の隊長は直ちに当該車載局を開局するとともに、AVM装置により消防車両の動態を指令課へ報告しなければならない。この場合において、当該消防車両がAVM装置を搭載していないときは、災害出動は指令課に、それ以外は当該消防車両の所属する署所に開局した旨を報告しなければならない。
3 消防隊の隊長は、可搬局又は携帯局を車載局の代替として開局するときは、その旨を指令課及び所属する署所へ報告するとともに、通話試験を行い、通信の状態を確認しなければならない。
4 消防署長(以下「署長」という。)は、卓上局を非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線は、基地局が使用できない等の非常時に使用するものとする。
(非常開局)
第11条 車載局又は可搬局は、固定局、基地局及び卓上局による通信が途絶したときは、その代替のため直ちに開局しなければならない。
2 前項の規定により開局した車載局又は可搬局は、指令課の指示があるまで閉局してはならない。
(車載局の通信の優先順位)
第12条 車載局が同一の災害現場に2以上あるときは、先着した車載局の通信を優先するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指令課又は現場最高指揮者(活動規程第2条第8号に規定する現場最高指揮者をいう。第15条第2項において同じ。)が特定の車載局を指定したときは、当該車載局の通信を常に優先するものとする。
(消防波)
第13条 無線局において使用する電波は、統制波、主運用波、活動波及び署活動波(次項において「消防波」という。)並びに防災相互波とする。
(1) 統制波 大規模災害や広域災害の発生により、国又は他の地方公共団体の消防機関と共同して消防活動を行う場合における無線通信
(2) 主運用波 大規模災害や広域災害の発生により、宮城県内の他の地方公共団体の消防機関と共同して消防活動を行う場合における無線通信
(3) 活動波及び署活動波 前各号に掲げるもの以外の無線通信
(4) 防災相互波 消防機関、警察機関、海上保安庁その他の防災関係機関が共同して防災活動を行う場合における無線通信
(無線局の緊急通話)
第14条 無線局は、現に行われている他の無線通信を中断して緊急に通話を行う必要があるときは、「至急」を冠称して行わなければならない。
(無線通信の監視及び統制)
第15条 指令課及び署所は、現に行われている無線局の交信状況を常に監視し、無線通信の適正な運用を確保しなければならない。
2 無線通信の統制は、指令課及び現場最高指揮者が行うものとする。
(通話試験)
第16条 無線通信に従事する指令員及び通信員(以下「指令員等」という。)は、別に定める時間帯に通話試験を行わなければならない。
(試験電波の発射)
第17条 無線局は、機器の調整のため必要があるときは、試験電波を発射することができる。
2 指令課は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、臨時に試験電波の発射を行い、署所における無線局の電波の受信状態を確認しなければならない。
(業務実施記録)
第18条 指令員等は、無線局の機器の状態、無線通信の運用状況を毎日記録しておかなければならない。
第4章 指令員等の責務
(遵守事項)
第19条 指令員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信施設の機能に精通すること
(2) 冷静な判断と的確な操作により通信施設の有効な活用に努めること
(3) 消防通信(消防無線電話によるものを除く。)を行うときは、相互にその所属及び氏名を告げること
(4) 通信事項は、正確かつ簡単明瞭とすること
(5) 消防通信を行うときは、個人情報の保護に努めること
(6) 業務上知りえた通信の秘密は、他に漏らさないこと
(7) むやみに他の通信を傍受しないこと
(8) みだりに所定の勤務場所を離れないこと
(記録及び報告の義務)
第20条 指令員等は、災害に関する事項を常に記録し、上司へ報告しなければならない。
第5章 通信施設の保全及び整備
(操作上の心得)
第21条 指令員等は、所定の操作手順に従って通信施設を取り扱うとともに、指令システムの不調及び障害の発生を防止するため常にその保全及び整備に努めなければならない。
(支援情報)
第22条 署長は、支援情報に関する最新の情報を指令課長に報告しなければならない。
2 指令課長は、署長に対し、支援情報の資料の提出を求めることができる。
(指令システムのデータ管理)
第23条 指令課長は、指令システムに必要な各種データを指令員に適正に管理させなければならない。
(指令システム及び通信施設の点検)
第24条 指令システム及び通信施設の点検の種別は、日常点検、定期点検及び臨時点検とする。
2 日常点検は、指令員等が指令システム及び通信施設の使用を終えたとき並びに勤務を交替したときに行うものとし、機器の外観及び員数並びに通信機能の作動状態について点検する。
3 定期点検は、指令システム及び通信施設の保守又は管理について仙南地域広域行政事務組合の委託を受けた者(次項において「保守管理員」という。)が定期に行うものとし、別に定められた事項について点検する。
4 臨時点検は、指令システム及び通信施設に不調又は障害が生じたときは、指令員又は保守管理員がその都度必要な事項について点検する。
(災害発生時における点検事項)
第25条 指令員等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、直ちに前条第2項に規定する事項と同様の事項について、通信施設の点検を行わなければならない。
(不調又は障害発生時の措置)
第26条 指令員等は、指令システム及び通信施設に不調又は障害が発生したときは、データ回線ネットワーク及び通信が途絶しないよう応急措置を講ずるとともに、直ちにその旨を指令課長に報告しなければならない。
2 指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、通信上重大な支障があると認めるときは、消防長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第27条 この訓令に定めのあるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和8年消防訓令甲第2号)
この訓令は、令和8年3月1日から施行する。