○仙南地域広域行政事務組合職員旧姓使用取扱要綱

令和七年三月三十一日

訓令乙第一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用する場合の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用できる文書等)

第二条 旧姓を使用できる文書等は、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第三条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(様式第一号)により、所属長(理事会の事務部局以外の職員にあっては、任命権者。以下同じ。)を経て理事長に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第四条 理事長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第二号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の承認の取消し)

第五条 理事長は、旧姓の使用が職務の遂行又は事務処理に支障があると認めるときは、前条の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第六条 第四条の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第三号)により、所属長を経て理事長に提出しなければならない。

(責務)

第七条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

(委任)

第八条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

一 仙南地域広域行政事務組合の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第六号)で定める様式

二 職員の服務に関する様式(履歴又は家族に関するものを除く。)

三 名札

四 職員録

五 職員配置図

六 文書の回議、決裁、供覧に係る氏名及び押印

七 その他法令等に基づかない文書で理事長が認めるもの

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仙南地域広域行政事務組合職員旧姓使用取扱要綱

令和7年3月31日 訓令乙第1号

(令和7年4月1日施行)