○仙南地域広域行政事務組合建設関連業務に係る最低制限価格制度実施要綱

令和六年二月一日

告示第六号

(趣旨)

第一条 この要綱は、仙南地域広域行政事務組合が発注する建設関連業務の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保することを目的として、仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)の規定に基づき、最低制限価格を設定して行う競争入札について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において「建設関連業務」とは、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(対象契約)

第三条 最低制限価格を定める契約は、予定価格が五十万円以上の競争入札に付する建設関連業務に係る契約を締結しようとする場合とする。

(最低制限価格の算出方法)

第四条 最低制限価格は、別表の業務区分の項に掲げる業務の種類ごとに、予定価格(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった同表一の欄から四の欄までに掲げる額の合計額(千円未満の額は切り捨てる。)に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に十分の八(測量業務にあっては十分の八・二、地質調査業務にあっては十分の八・五)を乗じて得た額を超える場合にあっては、十分の八(測量業務にあっては十分の八・二、地質調査業務にあっては十分の八・五)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とし、予定価格に十分の六(地質調査業務にあっては三分の二)を乗じて得た額に満たない場合にあっては、十分の六(地質調査業務にあっては三分の二)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とする。

2 特に必要があると認めるものについては、前項に定める算出方法にかかわらず、契約ごとに十分の八(測量業務にあっては十分の八・二、地質調査業務にあっては十分の八・五)から十分の六(地質調査業務にあっては三分の二)の範囲内で適宜の割合を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とすることができる。

(最低制限価格の周知)

第五条 理事会は、最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し、最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(その他)

第六条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の実施について必要な事項は、理事会が別に定める。

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

別表

業務区分

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費×〇・四八

建築関係建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費×〇・六

諸経費×〇・六

土木関係建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価×〇・九

一般管理費等×〇・四八

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費×〇・九

解析等調査業務費×〇・八

諸経費×〇・四八

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価×〇・九

一般管理費等×〇・四五

仙南地域広域行政事務組合建設関連業務に係る最低制限価格制度実施要綱

令和6年2月1日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)