○仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る最低制限価格制度実施要綱

令和6年2月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仙南地域広域行政事務組合が発注する建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保することを目的として、仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和51年規則第1号)の規定に基づき、最低制限価格を設定して行う競争入札について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格を設定する対象工事は、予定価格が200万円以上の競争入札に付する建設工事(ただし、解体工事を除く。)とする。

(最低制限価格の算出方法)

第3条 最低制限価格は、当該建設工事の予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額(1,000円未満の額は切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 特に必要があると認めるものについては、前項の算出方法にかかわらず、最低制限価格を当該建設工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)の範囲内で定めることができる。

(最低制限価格の周知)

第4条 理事会は、最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し、最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の実施について必要な事項は、理事会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第27号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る最低制限価格制度実施要綱

令和6年2月1日 告示第5号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和6年2月1日 告示第5号
令和7年9月5日 告示第27号