○仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る最低制限価格制度実施要綱

令和六年二月一日

告示第五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、仙南地域広域行政事務組合が発注する建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保することを目的として、仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)の規定に基づき、最低制限価格を設定して行う競争入札について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第二条 最低制限価格を設定する対象工事は、予定価格が百三十万円以上の競争入札に付する建設工事(ただし、解体工事を除く。)とする。

(最低制限価格の算出方法)

第三条 最低制限価格は、当該建設工事の予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額(千円未満の額は切り捨てる。)に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に十分の九・二を乗じて得た額を超える場合にあっては、十分の九・二を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とし、予定価格に十分の七・五を乗じて得た額に満たない場合にあっては、十分の七・五を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とする。

 直接工事費の額に十分の九・七を乗じて得た額

 共通仮設費の額に十分の九を乗じて得た額

 現場管理費の額に十分の九を乗じて得た額

 一般管理費等の額に十分の六・八を乗じて得た額

2 特に必要があると認めるものについては、前項の算出方法にかかわらず、最低制限価格を当該建設工事の予定価格に十分の七・五を乗じて得た額から十分の九・二を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)の範囲内で定めることができる。

(最低制限価格の周知)

第四条 理事会は、最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し、最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(その他)

第五条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の実施について必要な事項は、理事会が別に定める。

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る最低制限価格制度実施要綱

令和6年2月1日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)