○仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の使用許可に関する事務取扱要綱

平成二十九年二月一日

告示第二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和四十七年規則第九号。以下「規則」という。)第九条の規定に基づき衛生処理施設の使用許可事務について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第二条 衛生処理施設の使用許可を受けようとする者は、衛生処理施設使用許可申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)により、理事会の承認を受けなければならない。

2 規則第二条第一項に規定する期日は、その都度とし、更新の場合は期間満了の一か月前までとする。

3 規則第二条第一項第四号に規定するその他理事会が必要と認める事項は、次のとおりとする。

 次項第一号に基づいた年間計画搬入量

 一日当りの計画搬入量(前号の年間計画搬入量を二百四十日で除した量)

4 規則第二条第二項第二号に規定する書類は、次のとおりとする。

 年間事業計画書(様式第二号)

 収集及び運搬に用いる車両一覧(様式第三号)

5 使用許可の更新を行う場合において、年間計画搬入量が更新前における搬入実績量を超えないときは、年間事業計画書の添付を省略することができる。

(使用許可の決定)

第三条 規則第三条第一項に規定する審査は、次の各号に掲げる内容とする。

 規則第二条第二項第一号に規定する組合構成市町の長の許可書に係る許可の期日が規則第三条第一項に規定する衛生処理施設使用許可書(様式第四号)を交付する日において経過していないこと。

 年間計画搬入量が当該処理施設の処理に支障を来さない量であること。

(使用許可の変更申請)

第四条 規則第四条第一項に規定する変更申請は、衛生処理施設使用変更許可申請書(様式第五号)により申請し、必要に応じて関係書類を添付するものとする。

2 前条第一項の規定は、前項の申請について準用する。

(使用許可の軽微変更)

第五条 規則第四条第一項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げる事項を変更する場合とする。

 住所

 氏名又は名称

 収集及び運搬に用いる車両

2 前項に規定する変更を行おうとするときは、衛生処理施設使用変更届出書(様式第六号)を理事会に提出しなければならない。

(使用変更許可の決定)

第六条 規則第四条第二項に規定する変更許可の決定は、衛生処理施設使用変更許可書(様式第七号)により決定するものとする。

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の使用許可に関する事務取扱要綱

平成29年2月1日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)