○仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の使用許可に関する事務取扱要綱

平成29年2月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき衛生処理施設の使用許可事務について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 衛生処理施設の使用許可を受けようとする者は、衛生処理施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、理事会の承認を受けなければならない。

2 規則第2条第1項に規定する期日は、その都度とし、更新の場合は期間満了の1か月前までとする。

3 規則第2条第1項第4号に規定するその他理事会が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 次項第1号に基づいた年間計画搬入量

(2) 1日当りの計画搬入量(前号の年間計画搬入量を240日で除した量)

4 規則第2条第2項第2号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 年間事業計画書(様式第2号)

(2) 収集及び運搬に用いる車両一覧(様式第3号)

5 使用許可の更新を行う場合において、年間計画搬入量が更新前における搬入実績量を超えないときは、年間事業計画書の添付を省略することができる。

(使用許可の決定)

第3条 規則第3条第1項に規定する審査は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 規則第2条第2項第1号に規定する組合構成市町の長の許可書に係る許可の期日が規則第3条第1項に規定する衛生処理施設使用許可書(様式第4号)を交付する日において経過していないこと。

(2) 年間計画搬入量が当該処理施設の処理に支障を来さない量であること。

(使用許可の変更申請)

第4条 規則第4条第1項に規定する変更申請は、衛生処理施設使用変更許可申請書(様式第5号)により申請し、必要に応じて関係書類を添付するものとする。

2 前条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

(使用許可の軽微変更)

第5条 規則第4条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げる事項を変更する場合とする。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 収集及び運搬に用いる車両

2 前項に規定する変更を行おうとするときは、衛生処理施設使用変更届出書(様式第6号)を理事会に提出しなければならない。

(使用変更許可の決定)

第6条 規則第4条第2項に規定する変更許可の決定は、衛生処理施設使用変更許可書(様式第7号)により決定するものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の使用許可に関する事務取扱要綱

平成29年2月1日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)