○仙南地域広域行政事務組合と宮城県との間の行政不服審査法第八十一条第一項に規定する機関の事務の委託に関する規約
平成二十八年四月一日
宮城県告示第三百四十七号
(第三者機関の事務の委託)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定により、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項に規定する機関(以下「第三者機関」という。)の事務を宮城県に委託する。
(委託事務の管理及び執行方法)
第二条 第三者機関の事務の管理及び執行については、宮城県の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(委託事務に関する経費の負担等)
第三条 第一条の規定により宮城県が委託を受けた事務の処理に要する経費は、組合が負担する。
2 前項の経費の算定の方法並びに交付の方法及びその時期は、組合と宮城県が協議して定める。
(補則)
第四条 宮城県知事は、第三者機関の事務の管理及び執行に関する条例等を制定し、改正し、又は廃止したときは、直ちに組合の理事会に通知するものとする。
2 この規約に定めるもののほか、第三者機関の事務の委託に関し必要な事項は、組合と宮城県とが協議して定める。
附則
この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。