○仙南地域広域行政事務組合総合教育会議運営要綱
平成二十七年五月二十九日
訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第一条の四第九項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合総合教育会議(以下「会議」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第二条 理事会は、法第一条の四第三項の規定により会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所並びに会議において協議又は調整すべき事項を教育委員会へ通知するものとする。
2 理事会は、前項の通知を行ったときは、遅滞なく、当該通知に係る事項を、仙南地域広域行政事務組合のホームページに掲載して公表するものとする。
(会議の非公開)
第三条 法第一条の四第六項ただし書の規定により会議を公開しないこととした場合は、あらかじめ、その旨を公表することとする。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
2 前項の規定は、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を公開しないこととする場合は、適用しない。
(議事録)
第四条 理事会は、法第一条の四第七項の規定による議事録に、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 開会及び閉会に関する事項
二 出席者(傍聴人を除く。)の氏名
三 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言
四 その他理事会が必要と認めた事項
2 理事会は、議事録を作成したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。この場合においては、第二条第二項の規定を準用する。
(庶務)
第五条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、教育委員会に補助執行させる場合については、この限りでない。
(補則)
第六条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に際し必要な事項は、理事会が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成二十七年四月一日から適用する。