○仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱

平成二十六年三月二十六日

消防本部告示第一号

(目的)

第一条 この告示は、ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物(以下「防火対象物」という。)の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火及び防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第二条 防火及び防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする防火対象物は、ホテル、旅館等(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(五)項イ及び同表十六項イに掲げる防火対象物のうち同表(五)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、表示をする防火対象物とすることができる。

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の適用があるもの

 防火対象物の地階を除く階数が三以上のもの

(表示基準及び審査)

第三条 表示基準は別記のとおりとする。

2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物定期点検報告、防災管理定期点検報告、消防用設備等点検報告及び製造所等定期点検記録表並びに建築基準法に定める定期調査報告等の制度を活用し行うものとする。

3 表示基準の審査にあたっては、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付等)

第四条 消防長は、表示基準に適合している表示対象物に対し、表示マークを交付する。

2 表示マークの交付を受けようとするホテル、旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付申請書(別記様式第一)により、消防長に申請を行うものとする。

3 消防長は、前項の申請を受理したときは、前条の規定による審査を行い、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合には、その旨を表示基準適合通知書(別記様式第二)により当該関係者に対し通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における表示マークは、別図に定める表示マーク(金)とする。

 申請時において表示マーク(銀)が三年間継続して交付されているホテル、旅館等の場合

 申請時において表示マーク(金)が交付されているホテル、旅館等であり、当該表示マーク(金)の交付日から三年が経過する前に申請された場合

4 消防長は、第二項の申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は、表示基準不適合通知書(別記様式第三)により、その旨を関係者に通知するものとする。

5 関係者は、前項の規定により表示マークを受領したときは、表示マーク受領書(別記様式第四)を消防長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。

(表示マークの掲出)

第五条 表示マークの交付を受けた関係者は、その申請に係る防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

2 電子データの交付方法その他ホームページ等における使用に際し必要な事項については、別に定める。

(表示マークの有効期間)

第六条 表示マークの有効期間は、交付日から起算して「表示マーク(銀)」は一年間、「表示マーク(金)」は三年間とする。

(表示マークの返還)

第七条 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。

2 表示マークの有効期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。なお、表示マークを返還させる際には、消防長は、表示マーク返還請求書(別記様式第五)により、貸与していたマークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。

 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

 ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

 その他当該防火対象物が表示マークの交付を受けた防火対象物として不適当であると消防長が認めた場合

(表示マークの再交付)

第八条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。

(表示制度対象外施設)

第九条 消防長は、第二条に規定する対象物以外の関係者から、表示制度対象外施設申請書(別記様式第六)により「表示制度対象外施設」であることの通知の交付申請があった場合、第四条第二項及び第三項による審査を実施し、消防長が当該対象物が表示基準に適合していることを確認した場合に限り、表示制度対象外施設通知書(別記様式第七)により通知するものとする。この場合において、適用される表示基準のうち一部を省略することができる。

(表示マーク交付対象物の公表)

第十条 消防長は、表示マークを交付したホテル、旅館等の名称、所在地等について公表するものとする。

(その他)

第十一条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に際し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合防火自主点検報告表示要綱の廃止)

2 仙南地域広域行政事務組合防火自主点検報告表示要綱(平成十五年消防本部告示第三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、廃止前の仙南地域広域行政事務組合防火自主点検報告表示要綱による点検済証については、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(令和元年消本告示第二号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱及び仙南地域広域行政事務組合消防法等違反の処理に関する事務処理要綱の規定は、令和元年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の告示によりされた手続及びその他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年消本告示第三号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年七月二十五日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱又は仙南地域広域行政事務組合火災予防規程の様式により提出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱又は仙南地域広域行政事務組合火災予防規程により提出されたものとみなす。

(令和四年消本告示第二号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱

平成26年3月26日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)