○仙南地域広域行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成二十六年二月二十日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条第二項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第二条 消防長の資格は、次のとおりとする。

 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に一年以上あったものであること。

 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に二年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第三条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に一年以上あったものであることとする。

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月20日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年2月20日 条例第4号