○仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則

平成25年3月19日

規則第4号

仙南地域広域行政事務組合教育委員会教育長の補助執行に関する規則(昭和54年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他理事会の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 歳出予算の執行に関すること。

(3) 歳入の徴収に関すること。

(4) 歳入歳出現金の収支に関すること。

(5) 議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関すること。

(6) 国庫支出金及び県支出金の申請、報告及び請求に関すること。

(7) 負担金補助及び交付金に関すること。

(8) 総合教育会議に関すること。

(職員の併任)

第3条 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員の職にある者は、仙南地域広域行政事務組合職員その他その者のある職に相当する理事会の事務部局の職に併任されたものとみなす。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合行政組織規則の規定及び改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の規定(第2条に次の1号を加える改正規定を除く。)は適用せず、改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則

平成25年3月19日 規則第4号

(平成27年4月23日施行)