○個人情報の開示請求の特例に係る取扱要領

平成二十四年八月二日

訓令乙第二号

(趣旨)

第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成十六年条例第二号)第十六条の二の規定による開示請求の特例(以下「簡易開示」という。)について必要な事項を定める。

(対象とする個人情報の周知方法)

第二条 理事会は、簡易開示を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに期間及び場所を告示するものとする。

(対象とする個人情報の範囲及びその内容)

第三条 簡易開示を行うことができる個人情報は、職員採用試験の結果とし、原則として得点の開示のみを本人に行うこととする。

(開示の期間)

第四条 簡易開示を行う期間は、個人情報の性質、内容、記録形態、対象となる個人数等を勘案し、原則として、簡易開示を開始する日から三十日以内とする。また、簡易開示を開始する日は、原則として合否発表の日とする。ただし、特別の理由がある場合には、それ以外の日とすることができる。

(開示の受付及び開示の場所)

第五条 簡易開示の受付及び開示の場所は、原則として総務課長が定めた場所で行う。

(本人確認の方法)

第六条 本人確認の方法は、原則として受験票又は合否通知書により行う。これにより難い場合は、自動車運転免許証、パスポート、学生証、その他官公庁が発行する写真添付の証明書、その他本人であることを確実に確認することができる書類により行う。

(開示の方法)

第七条 簡易開示の方法は次のとおりとする。

 簡易開示は口頭又は閲覧によって行い、写しの交付は行わない。

 簡易開示の対象とする文書に請求者以外の情報が記録されている場合には、当該部分を紙等で覆って閲覧に供する。

(受験者への通知)

第八条 理事会は、簡易開示について、次に掲げる事項を受験案内等に記載し、当該試験等の受験者に通知する。

 簡易開示の内容

 簡易開示の受付期間及び受付時間

 簡易開示を行う場所

 本人確認のための書類等の持参が必要なこと。

 電話照会は受け付けないこと。

(実施状況の整理)

第九条 総務課長は、簡易開示の期間終了後、速やかに簡易開示実施報告書(別記様式)により整理すること。

(その他)

第十条 その他必要な事項は、理事会が定める。

附 則

この訓令は、平成二十四年八月二日から施行する。

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個人情報の開示請求の特例に係る取扱要領

平成24年8月2日 訓令乙第2号

(平成24年8月2日施行)