○平成二十四年四月一日における号俸の調整に関する規則

平成二十四年三月十九日

規則第三号

(平成二十四年四月一日において号俸の調整を行う職員)

第一条 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年条例第十一号。以下「改正条例」という。)附則第二項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 平成二十四年四月一日(以下「調整日」という。)において三十六歳以上四十二歳未満の職員のうち、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

 調整日において三十六歳に満たない職員のうち、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

 調整日において三十六歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号俸の一号俸下位の号俸を受ける職員のうち、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員

2 改正条例附則第二項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において三十六歳に満たない職員のうち、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員(前項第三号に掲げる職員を除く。)とする。

3 前二項の平成十九年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

 平成十九年一月一日において仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年規則第三号。以下「初任給規則」という。)第三十四条若しくは仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の一部を改正する規則(平成十八年規則第五号。以下「平成十八年初任給規則」という。)附則第六項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、同項中「相当する数から一を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のために引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間又は仙南地域広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年条例第五号)の規定により休業をしていた期間があるもののうち、理事会の定める職員

 に掲げる職員に相当するものとして理事会が定めるもの

 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第二項の規定による改正前の平成十八年初任給規則附則第五項(平成二十三年四月一日における号俸の調整に関する規則(平成二十三年規則第五号。次項において「号俸調整規則」という。)附則第三項の規定による改正前の平成十八年初任給規則附則第五項を含む。)の規定により号俸を決定された職員のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成十九年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成十八年十一月一日)前となるもの

 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に初任給規則第十六条第一号から第三号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち理事会の定めるもの

 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める職員

4 第一項及び第二項の平成二十年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

 平成二十年一月一日において初任給規則第三十四条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年規則第七号。次項において「平成十九年初任給規則」という。)附則第二項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員のうち理事会の定めるもの及びこれらの職員に相当するものとして理事会が定めるものを除く。)

 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第二項の規定による改正前の平成十八年初任給規則附則第五項(号俸調整規則附則第三項の規定による改正前の平成十八年初任給規則附則第五項を含む。)の規定により号俸を決定された職員のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成二十年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成十九年十一月一日)前となるもの

 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に初任給規則第十六条第一号から第三号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち理事会の定めるもの

 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める職員

5 第一項及び第二項の平成二十一年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

 平成二十一年一月一日において初任給規則第三十四条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、平成十九年初任給規則附則第二項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員のうち理事会の定めるもの及びこれらの職員に相当するものとして理事会が定めるものを除く。)

 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第二項の規定による改正前の平成十八年初任給規則附則第五項(号俸調整規則附則第三項の規定による改正前の平成十八年初任給規則附則第五項を含む。)の規定により号俸を決定された職員のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成二十年十一月一日)前となるもの

 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に初任給規則第十六条第一号から第三号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち理事会の定めるもの

 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める職員

第二条 平成十八年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間において、休職等期間がある職員であって、平成十八年四月二日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち理事会の定める職員については、理事会の定めるところにより、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第三条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成二十四年四月一日における号俸の調整に関する規則

平成24年3月19日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)