○仙南地域広域行政事務組合監査委員の補助執行に関する規則

平成23年9月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の併任)

第2条 書記長、書記次長及び書記の職にある者は、仙南地域広域行政事務組合職員その他その者のある職に相当する理事会の事務部局の職に併任されたものとみなす。

(補助執行)

第3条 書記長に、監査委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 歳出予算の執行に関すること。

(3) 歳入の徴収に関すること。

(4) 歳入歳出現金の収支に関すること。

(5) 議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関すること。

(専決)

第4条 書記長は、前条の規定により補助執行する事務のうち、1件50万円未満の契約締結並びに支出負担行為(1件1万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令について専決することができる。

2 前項に掲げるもののほか、補助執行に係る事務の決裁については、仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和45年訓令甲第1号)別表第2課長、所長及び消防長共通の専決事項の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に理事会の承認をうけなければならない。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合監査委員の補助執行に関する規則

平成23年9月1日 規則第8号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成23年9月1日 規則第8号