○仙南地域広域行政事務組合監査委員の補助執行に関する規則
平成二十三年九月一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第二条 書記長、書記次長及び書記の職にある者は、仙南地域広域行政事務組合職員その他その者のある職に相当する理事会の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(補助執行)
第三条 書記長に、監査委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
一 予算の編成要求に関すること。
二 歳出予算の執行に関すること。
三 歳入の徴収に関すること。
四 歳入歳出現金の収支に関すること。
五 議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関すること。
(専決)
第四条 書記長は、前条の規定により補助執行する事務のうち、一件五十万円未満の契約締結並びに支出負担行為(一件一万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令について専決することができる。
2 前項に掲げるもののほか、補助執行に係る事務の決裁については、仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和四十五年訓令甲第一号)別表第二課長、所長及び消防長共通の専決事項の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に理事会の承認をうけなければならない。
附則
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。