○仙南地域広域行政事務組合議会傍聴規則
平成二十三年十月二十日
議会規則第一号
仙南地域広域行政事務組合議会傍聴人規則(昭和五十一年議会規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第二条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席の定員は十名とし、報道関係者席の定員は四名とする。ただし、議長は、傍聴席の都合によりその員数を変更することができる。
3 議長は、傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴を制限することができる。
(臨時席)
第三条 議長は、傍聴席で傍聴できない者があるときは、音声による臨時席を設けることができる。
(傍聴の手続)
第四条 会議の傍聴に関する一切の手続きは、必要としないものとする。
2 傍聴は、先着順とする。
(議場への入場の禁止)
第五条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴人の責務)
第六条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしてはならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第七条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第八条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第九条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第十条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、平成二十三年十月二十日から施行する。