○仙南地域広域行政事務組合エネルギー管理規程
平成二十二年六月十六日
訓令乙第四号
(定義)
第二条 この訓令における「エネルギー」とは、法第二条に規定するものをいう。
2 この訓令における「庁舎等」とは、組合の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物並びに主として当該敷地にて使用する車両その他エネルギーを使用する物をいう。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条第二号の規定により、財産の管理を教育委員会が行うものを除く。
3 この訓令における「職員」とは、仙南地域広域行政事務組合定数条例(昭和四十五年条例第七号)第二条第一号及び第三号に規定する者をいう。
(理事会の責務)
第三条 理事会は、庁舎等のエネルギーの使用の合理化を推進するため、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 次の者の指名に関すること
イ 法第七条の三の規定に基づくエネルギー管理企画推進者(以下「管理企画推進者」という。)
ロ 管理責任者
三 法第十四条の規定に基づく、庁舎等についてエネルギーの使用の合理化の中長期的な計画(以下「中長期計画」という。)を定めること
四 次のものを作成し、経済産業大臣に提出すること
イ 中長期計画を定めた計画書(次条において「中長期計画書」という。)
ロ 法第十五条第一項の規定に基づく、エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関する報告書(次条において「定期報告書」という。)
五 庁舎等のエネルギー管理を適切に行うためのエネルギー管理標準を定めること
(管理統括者)
第四条 組合に法第七条の二の規定に基づくエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置く。
2 管理統括者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 管理統括者は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 エネルギー管理に関する事務を統括すること
二 判断基準及び法第十四条第三項の指針をもとに、行程毎のエネルギーの使用設備について、理事会が定めた中長期計画を推進すること
三 職員に対し、エネルギー管理に関する必要な教育をすること
四 中長期計画書及び定期報告書の作成を補助すること
(管理企画推進者)
第五条 組合に管理企画推進者を置く。
2 管理企画推進者は、職員で有資格者のものから理事会が指名する。
3 前二項の規定により、理事会の事務部局以外の職員を管理企画推進者に充てるときは、理事会の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
4 管理企画推進者は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 中長期計画の作成に参画すること
二 管理統括者を補佐すること
(管理責任者)
第六条 組合に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、庁舎等の管理の責任者として理事会が指名する。
3 管理責任者は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 エネルギー管理統括者の指示を受け、エネルギー管理業務を行うこと
三 職員に対し、エネルギー使用方法の改善、監視等の事務について指導及び助言を行うこと
(職員の責務)
第七条 職員は、中長期計画に基づき、事務及び事業を工夫しなければならない。
(省エネルギー推進委員会)
第八条 法第四条の規定に基づき、エネルギー使用の節減(以下「省エネルギー」という。)のため、組合に省エネルギー推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第九条 委員会は、理事会の諮問に応じ次の事項について調査及び審議をする。
一 エネルギー管理方針に関すること
二 エネルギー管理標準に関すること
三 中長期計画に関すること
四 省エネルギーの目標と実績の対比等に関すること
五 省エネルギーに関する設備の改廃に関すること
六 省エネルギーに関する啓発活動に関すること
七 その他省エネルギーに関し必要なこと
(委員会の組織)
第十条 委員会は、助役並びに職員のうち企画財政課長、管理課長、所長(理事会の事務部局にある者に限る。)及び署長の職にある者が委員となり構成する。
2 委員長は、助役の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、企画財政課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となり、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員会には、調査及び審議に関する説明のため管理統括者及び管理企画推進者が出席しなければならない。
(委員会の運営)
第十一条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(委員会における意見聴取)
第十二条 委員会は、必要に応じて第九条各号の調査及び審議に関係する課長等(仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)第三条第二項に規定する課長等をいう。)の職にある者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第十三条 この訓令に関する庶務は、総務課において行う。
(その他)
第十四条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則(平成二七年訓令乙第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年訓令乙第二号)
この訓令は、平成二十八年九月一日から施行する。