○仙南地域広域行政事務組合議会に係る財務事務の補助執行に関する規則
平成二十三年三月二十二日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合議会(以下「議会」という。)に係る財務事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第二条 議会事務局長、議会事務局次長その他議会の事務部局の職にある者は、仙南地域広域行政事務組合職員その他その者のある職に相当する理事会の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(補助執行)
第三条 議会事務局長に、議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
一 予算の編成要求に関すること。
二 歳出予算の執行に関すること。
三 歳入の徴収に関すること。
四 歳入歳出現金の収支に関すること。
(専決)
第四条 議会事務局長は、前条の規定により補助執行する事務のうち、一件五十万円未満の契約締結並びに支出負担行為(一件一万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令について、専決することができる。
2 前項に掲げるもののほか、補助執行に係る事務の決裁については、仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和四十五年訓令甲第一号)別表第二課長、所長及び消防長共通の専決事項の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に理事会の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。