○仙南地域広域行政事務組合補助金等交付規則
平成十九年十一月十三日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、別に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
一 補助金等 補助金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
二 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
三 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付申請)
第三条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書を、理事会に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 補助事業等の目的及び内容
三 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
四 その他理事会が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業計画書
二 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
三 その他理事会が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第四条 理事会は、補助金等の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 理事会は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第五条 理事会は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに理事会の承認を受けるべきこと。
二 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに理事会の承認を受けるべきこと。
三 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに理事会に報告してその指示を受けるべきこと。
四 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を組合に納付すべきこと。
五 その他理事会が必要と認める事項
2 理事会は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定めるもののほか、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
(決定の通知)
第六条 理事会は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定内容及びこれに条件を付したときにはその条件を申請者に通知しなければならない。
2 理事会は、補助金等を交付しないことに決定した場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第七条 申請者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から起算して十五日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第八条 理事会は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
一 天災地変その他補助金等交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
二 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなった場合
3 理事会は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取り消しによる特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費にかかる補助金等を交付することができる。
一 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
二 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(計画変更等の承認)
第九条 補助事業者等は、補助金等の計画を変更しようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を理事会に通知し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 補助事業者等は、補助金等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、理事会に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第十条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他理事会の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告又は調査)
第十一条 理事会は、必要に応じ、補助事業等の遂行について補助事業者等から報告を求め、又は調査をすることができる。
(補助事業等の遂行命令等)
第十二条 理事会は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 理事会は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第十三条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止及び廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に理事会が別に定める書類を添えて理事会に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第十四条 理事会は、前条の報告書の提出があった場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第十五条 理事会は、第十三条の報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者等に対し命ずることができる。
(補助金等の交付)
第十六条 補助金等は、第六条の規定により額を決定した後に補助事業者等の請求により交付するものとする。ただし、理事会は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等の請求書などを理事会に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第十七条 理事会は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
二 補助金等を他の用途に使用したとき。
(補助金等の返還)
第十八条 理事会は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 理事会は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第十九条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられた場合は、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納の補助金等の額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を納付しなければならない。この場合において、補助金等が二回以上に分けて交付されたときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納の補助金等の額を控除した額)につき、法第十九条第二項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納付しなければならない。
3 理事会は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第二十条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、理事会の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を組合に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して理事会が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
一 不動産及びその従物
二 機械及び重要な器具で、理事会が定めるもの
三 その他理事会が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるもの
(関係書類の整備)
第二十一条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入支出を明らかにした帳簿及び書類を整備し、これを当該補助事業等の完了した年度の翌年度から五年間保存しなければならない。
(立入検査等)
第二十二条 理事会は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第二十三条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行し、平成二十年度の予算に係る補助金等から適用する。