○仙南地域広域行政事務組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成二十年十二月二十五日

告示第十五号

(趣旨)

第一条 この告示は、仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)の規定に基づき、組合が執行する物品役務等(物品の調達又は役務の提供をいう。以下同じ。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の参加資格)

第二条 入札に参加しようとする者は、第六条の規定する参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。

 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

 第十一条第一項第三号の規定による参加資格の取り消しを受け、同条第三項に規定する期間(以下「参加資格喪失期間」という。)を経過していない者

 契約の種類及び金額に応じ、経営の規模及び状況からみて債務不履行のおそれがあると認められる者

 都道府県税及び市町村税を完納していない者

 消費税及び地方消費税を完納していない者

 その他理事会が特に不適格と認める者

(申請)

第三条 申請者は、次に掲げる書類を添えて、物品役務等入札参加資格承認申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を理事会に申請しなければならない。

 商業登記簿謄本(個人の場合は、所在地市町村の身分証明書)

 前条第二号に該当するものでない旨の誓約書(様式第一号の二)

 都道府県税及び市町村税の納税証明書

 その他理事会が必要と認める書類

2 第十一条第一項第三号の規定により参加資格を取り消された者で、参加資格喪失期間が満了する日の翌日以後の参加資格の承認を受けようとする者は、当該参加資格喪失期間内であっても、参加資格審査の申請を行うことができる。

(承認を行う時期)

第四条 理事会は、参加資格の承認を隔年度ごとに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、理事会が特に必要と認めるときは、随時に参加資格の承認を行うことができる。

(申請書の受付時期)

第五条 第三条第一項の参加資格の承認に係る申請書の受付は、参加資格の承認を行う日の属する年度の前年度の一月一日から二月末日までの間で理事会が別に定める期間に行うものとする。

(参加資格の審査等)

第六条 理事会は、第三条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、適格と認めたときは参加資格を承認し、当該申請者に対し物品役務等入札参加資格承認通知書(様式第二号)を交付するとともに仙南地域広域行政事務組合物品役務等入札参加者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録し、不適格と認めたときは当該申請者に対し物品役務等入札参加資格不承認通知書(様式第三号)を交付する。

(参加資格の有効期間)

第七条 前条の規定により物品役務等入札参加承認通知書の交付を受けた者(以下「有資格業者」という。)の参加資格の有効期間は、理事会が指定した二会計年度とする。ただし、有資格業者が引き続き参加資格審査の申請を行った場合においては、その申請に係る承認又は不承認の通知があるまでの間は、有効期間満了後においても有効期間とみなす。

(変更届)

第八条 有資格業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、その事実を証する書類を添えて、遅滞なく物品役務等入札参加資格変更届(様式第四号)を理事会に提出しなければならない。

 商号又は名称

 住所又は所在地

 代表者又は受任者の氏名

 電話番号及びファクシミリ番号

 その他理事会が必要と認める事項

(参加資格喪失届)

第九条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、次条の規定により参加資格の承継申請を行う場合を除き、遅滞なく、物品役務等入札参加資格喪失届(様式第五号)を理事会に提出しなければならない。

 第二条第二項第一号の規定に該当するに至った場合 成年後見人等

 死亡した場合 その相続人

 合併により消滅した場合 その役員であった者

 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 特別清算が開始された場合 その清算人

 合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

 参加資格の承認を受けた業種の営業を廃止した場合 有資格業者

(参加資格の承継)

第十条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に掲げる者で第二条第二項各号のいずれにも該当しないものは、理事会の承認を受けて参加資格を承継することができる。

 死亡した場合 その相続人

 法人を設立した場合 その法人

 企業再編をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる法人

 合併した場合 合併後の法人

 分割により物品役務等の全部又は一部を承継した場合 承継した法人

 事業譲渡により物品役務等の全部又は一部を承継した場合 承継した法人

2 前項の承認を受けようとする者は、参加資格の承継の原因を証する書面を添えて、物品役務等入札参加資格承継申請書(様式第六号)を理事会に提出しなければならない。

3 第一項の承認を受けた者の参加資格の有効期間は、当該参加資格の被承継者の有効期間の残存期間とする。

(参加資格の取消し等)

第十一条 理事会は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、参加資格を取り消すものとする。

 第九条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第一項各号のいずれかに該当することとなったとき(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被補佐人又は未成年者を除く。)

 地方自治法施行令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当することとなったとき。

 詐欺その他不正の手段により有資格業者となったとき。

 前各号に掲げる場合のほか、暴力団員が、代表取締役(個人経営の場合には、その代表)として会社を経営し、若しくは取締役若しくは監査役として会社運営に関与していること又は実質的に会社の経営を支配していることが判明したとき、その他理事会が特に不適格と認めるとき。

2 理事会は、前項の規定により参加資格を取り消したときは、物品役務等入札参加資格取消通知書(様式第七号)により、当該参加資格を取り消された者に通知するものとする。

3 第一項第三号の規定により参加資格を取り消された者は、前項の通知があった日から三年間を超えない範囲で理事会が定める期間、参加資格を失う。

4 第一項第三号の規定により参加資格を取り消された者は、参加資格喪失期間中、組合が発注する業務等を受注した者から受託することができない。

(登録の抹消)

第十二条 理事会は、第九条の規定により有資格業者が参加資格を喪失したとき、又は前条第一項の規定により参加資格を取り消したときは、資格者名簿から当該有資格業者を抹消しなければならない。

(その他)

第十三条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に参加資格の承認を受けている者は、当該参加資格の有効期間が満了する日までの間、参加資格を有するものとする。

(平成二二年告示第七号)

この告示は、平成二十二年五月一日から施行する。

(平成二三年告示第四号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の一部改正)

2 仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成二十二年告示第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年告示第三一号)

この告示は、平成二十六年十二月五日から施行する。

(令和元年告示第九号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱、仙南地域広域行政事務組合建設関連業務に係る指名競争入札参加者の資格等に関する要綱、仙南地域広域行政事務組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱及び仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設への搬入の基準を定める要綱の規定は、令和元年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の告示によりされた手続及びその他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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仙南地域広域行政事務組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成20年12月25日 告示第15号

(令和元年5月10日施行)