○仙南地域広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成十九年十二月二十七日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約ができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

 事務用機器その他の物品であって、複数年にわたり借り入れる必要があるもの又は毎年四月一日から借り入れる必要があるものに係る契約

 庁舎の管理に係る業務その他の業務であって、複数年にわたり役務の提供を受ける必要があるもの又は毎年四月一日から役務の提供を受ける必要があるものに係る契約

2 前項に定める契約に係る契約期間は、五年を超えることができない。ただし、理事会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月27日 条例第10号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年12月27日 条例第10号