○仙南地域広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成二十年三月三十一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年条例第五号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第二条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第三条 条例第三条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うと認められるものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第四条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第一号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第五条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第六条 条例第七条第二項の規則で定める特別の事情は、理事会が別に定める。

(職務復帰)

第七条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第八条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

 職員の自己啓発等休業を承認する場合

 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第九条 第四条第二項の規定は、条例第九条第一項の報告について準用する。

(委任)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)