○仙南地域広域行政事務組合市町村審査会に関する規則
平成十八年四月二十六日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数を定める条例(平成十八年条例第三号)第二条の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合市町村審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第二条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害支援区分の審査判定及び支給要否決定に関する業務を取り扱う。
(会長職務代理者)
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十七年政令第十号)第六条第三項に規定する委員は、会長職務代理者と呼称する。
(合議体)
第四条 審査会に二合議体を置く。
2 一合議体を構成する委員の定数は、五人とする。
3 合議体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、あらかじめ長の指名する委員(以下「副」という。)が、その職務を代理する。
4 合議体の会議の議長は、長又は副をもって充てる。
(合議体の会議の招集)
第五条 合議体の会議の招集は、審査会の会長が当該合議体を構成する委員に通知をして行う。
2 前項に定める通知は、会議の開催場所、日時並びに審査及び判定に付議する資料を添えて行うものとする。
3 委員は、病気その他の事故により出席することができないときは、その旨をあらかじめ会長に届け出なければならない。
(会議録の調製)
第六条 合議体の長は、合議体の会議の開催の都度会議録を作成し、長が指名したものとともに署名しなければならない。
一 開会、閉会に関する事項並びに年月日及び時刻
二 開議、散会、延会、中止及び休憩の時刻
三 出席委員及び欠席委員の氏名
四 説明のため出席した者の職及び氏名
五 議事の大要
六 審査判定事項
七 長又は会議において必要と認めた事項
(答申)
第七条 会長は、理事会の求めに応じ、第二条に規定する所掌事務に関し審査及び判定を終えたときは、三日以内に理事会に答申しなければならない。
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、介護保険課において処理する。
(委任)
第九条 この規則に定めるものの他必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。