○仙南地域広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例
平成十八年四月二十六日
条例第三号
(市町村審査会の委員の定数)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条の規定により設置する仙南地域広域行政事務組合市町村審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、十五人以内とし、規則で定める合議体を審査会に設置することができる数であることとする。
(規則への委任)
第二条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。