○仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会に関する規則

平成十一年七月二十七日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十一年条例第四号)第二条の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第二条 認定審査会は、次の各号に掲げる業務を取り扱う。

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。)又は要支援認定(要支援更新認定及び要支援認定の取消しを含む。)に係る審査及び判定に関すること。

 宮城県、白石市及び角田市との委託契約による生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による介護扶助の実施のための要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。)又は要支援認定(要支援更新認定及び要支援認定の取消しを含む。)に係る審査及び判定に関すること。

(会長職務代理者)

第三条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第七条第三項に規定する委員は、会長職務代理者と呼称する。

(合議体)

第四条 認定審査会に十一合議体を置く。

2 一合議体を構成する委員の定数は、四人とする。

3 合議体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、あらかじめ長の指名する委員(以下「副」という。)が、その職務を代理する。

4 合議体の会議の議長は、長又は副をもってこれに充てる。

(合議体の会議の招集)

第五条 合議体の会議の招集は、認定審査会の会長が当該合議体を構成する委員に通知をして行う。

2 前項に定める通知は、会議の開催場所、日時並びに審査及び判定に付議する資料を添えて行うものとする。

3 委員は、病気その他の事故により出席することができないときは、その旨をあらかじめ会長に届け出なければならない。

(会議録の調製)

第六条 合議体の長は、合議体の会議の開催の都度会議録を作成し、長が指名した者とともに署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。

 開会、閉会に関する事項並びに年月日及び時刻

 開議、散会、延会、中止及び休憩の時刻

 出席委員及び欠席委員の氏名

 説明のため出席した者の職及び氏名

 議事の大要

 審査判定事項

 長又は会議において必要と認めた事項

(答申)

第七条 会長は、理事会の求めに応じ、第二条に規定する所掌事務に関し審査及び判定を終えたときは、三日以内に理事会に答申しなければならない。

(庶務)

第八条 認定審査会の庶務は、介護保険課において処理する。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会に関する規則

平成11年7月27日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年7月27日 規則第7号
平成11年12月10日 規則第9号
平成13年2月27日 規則第4号
平成17年2月28日 規則第6号
令和3年2月3日 規則第1号