○仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成十一年七月二十七日

条例第四号

(介護認定審査会の委員の定数)

第一条 仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、百四十人以内とし、規則で定める合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

(規則への委任)

第二条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第三条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年7月27日 条例第4号
平成13年2月27日 条例第3号
平成17年2月28日 条例第8号
平成27年2月23日 条例第6号