○仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月27日

条例第4号

(介護認定審査会の委員の定数)

第1条 仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、140人以内とし、規則で定める合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第3条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年7月27日 条例第4号
平成13年2月27日 条例第3号
平成17年2月28日 条例第8号
平成27年2月23日 条例第6号