○仙南地域広域行政事務組合建設工事検査規程

昭和五十年三月二十九日

訓令甲第六号

(趣旨)

第一条 この訓令は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため仙南地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成六年規則第五号)に基づき、仙南地域広域行政事務組合建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(検査の内容)

第二条 検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を直営工事にあっては、工事実施設計書その他関係書類と、請負工事にあっては、工事請負契約書、図面、仕様書その他関係書類と対比して、その適否を判定するとともに当該工事の予算経理が妥当であるかどうか調査するものとする。

(検査の種類)

第三条 検査は、竣工検査、出来高検査、材料検査とする。

2 竣工検査は、工事の完成した出来高について行なうものとする。

3 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行なうものとする。

4 材料検査は、材料の品質、寸法及び数量等について行なうものとする。

5 中間検査は、工事の工種、使用材料の適否、遠隔地において製造している構造物、その他理事会が必要と認める事項について行なうものとする。

(検査実施)

第四条 検査は、すべて実地について行なうものとする。

(検査員)

第五条 検査員は、理事会の命ずる職員又は理事会が組合構成市町の職員を委嘱して充てる。

第六条及び第七条 削除

(兼職の禁止)

第八条 この訓令による検査(材料検査を除く。)を行なうものは、仙南地域広域行政事務組合請負工事監督規程(昭和五十年訓令甲第三号)第二条に規定する監督員と兼ねることはできない。

(検査の立会)

第九条 検査は、検査員又は理事会が命じた職員及び当該検査に係る工事の監督員が立会いのもとに行わなければならない。

2 検査には、請負者又は製造者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。

(検査の権限)

第十条 検査員は、検査の結果、是正を要する事項については、監督員及び請負者に対し、工事検査指示書(様式第一号)により指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって行なうことができる。

第十一条 削除

(検査復命及び結果の措置)

第十二条 検査員は、検査の結果については、すみやかに工事ごとに仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)第百十四条第三項に規定する履行確認調書を必要とするものについては履行確認調書を作成するとともに、次の各号に掲げる復命書を添付し、理事会に提出しなければならない。

 竣工検査復命書(様式第二号)

 出来高検査復命書(様式第三号)

 材料検査復命書(様式第四号)

 中間検査復命書(様式第五号)

2 検査員は、中間検査の結果に基づき、改善を要すると認められる事項があるときは、関係課長等と協議しなければならない。

3 関係課長等は、前項の協議の結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(検査員の心得)

第十三条 検査員は、検査を行なうに当っては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

 常に公平かつ温和な態度であること。

 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

 不正又は不正の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行なうこと。

(緊急措置)

第十四条 検査員は、検査に当り事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合で、その暇のないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告しなければならない。

(委任)

第十五条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要と認めるときは、理事会が指示するものとする。

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十一年六月一日から適用する。

(昭和五三年訓令甲第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、昭和五十三年四月一日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。

(昭和五六年訓令甲第三号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(平成六年訓令甲第四号)

この訓令は、平成六年八月十日から施行する。

(平成一九年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合建設工事検査規程

昭和50年3月29日 訓令甲第6号

(平成19年2月27日施行)