○仙南地域広域行政事務組合請負工事監督規程

昭和五十年三月二十九日

訓令甲第七号

(趣旨)

第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成六年規則第五号。以下「規則」という。)に基づき、仙南地域広域行政事務組合の請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、別に定めがあるもののほか、監督員の設置及びこれらの者の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(監督員の設置等)

第二条 工事の適正かつ円滑な実施を図るため、次の表の上欄に掲げる監督員を置き、それぞれ当該下欄に掲げる職務に従事させるものとする。

監督員の種類

職務内容

監督員

上司の命を受け、工事現場の施行技術の指導監督に従事する。

副監督員

上司の命を受け、監督員を補佐し、工事現場の施行技術の指導監督に従事する。

2 理事会(以下「工事執行者」という。)は、職員のうちから前項の監督員を命ずるものとする。ただし、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員のみによって監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に当該監督事務を補助させることができる。

(指導監督)

第三条 監督員は、その職務を行なうにあたっては、工事関係諸規則に従い、かつ工事執行者の指揮監督に忠実に従わなければならない。

(保安帽等)

第四条 監督員は、工事の現場監督に従事するときは保安帽及び腕章を着用しなければならない。

2 前項の保安帽及び腕章は、次の表に掲げるとおりとする。

種類

規格

色彩

摘要

保安帽

合成樹脂性

黄色

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腕章

幅一〇センチメートル

長さ三八センチメートル

地 黄色

文字 紺青色

(現場状況のは握)

第五条 監督員は、設計書、工事請負契約書、図面及び仕様書に基づき、工事が完全に施工されるよう常に工事現場の状況をは握しておかなければならない。

(指示の徹底)

第六条 監督員は、工事現場にのぞみ、請負者に対し設計意図を正しく伝え懇切に解明指導し、技術的に完全な工事が施工されるよう適切な指示を与え、その徹底を図らなければならない。

(厳正の保持)

第七条 監督員は、請負者その他利害関係者に対しては、常に厳正かつ公平な態度でのぞまなければならない。

(一般的注意)

第八条 監督員は、常に関係行政機関その他地元住民との関係に留意し、紛争等のないよう配慮しなければならない。

(工事施行者に対する報告)

第九条 監督員は、この訓令に定める報告又は書類等は、所定の様式に従って作成し、工事執行者にすみやかに提出しなければならない。

(書類の整理)

第十条 監督員は、請負者から提出された書類及び自己が作製した報告書等については、その経過を明らかにしておかなければならない。

(工事の促進)

第十一条 監督員は、工程表に基づき常に工事現場の適正な管理に留意し、工事の促進に努め、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負者に厳重に注意するとともにその旨を工事執行者に報告しなければならない。

2 監督員は、天災その他やむを得ない理由によって工事の進捗が妨げられたときは、すみやかに工事執行者に報告しなければならない。

(細部設計図、原寸図等)

第十二条 監督員は、必要があるときは設計書、図面及び仕様書に定められた事項の範囲内において細部設計図又は原寸図を作成して請負者に交付し、又は請負者が作成した細部設計図又は原寸図を検査して承諾を与えなければならない。

(改造請求)

第十三条 監督員は、工事の施行が設計書、図面及び仕様書に適合しないと認めるときは、請負者に改造を請求し、完全な工事を実施させなければならない。

(材料の調合等の立会い)

第十四条 監督員は、契約書、図面及び仕様書に立会いを要すると定められた材料の調合又は水中若しくは地下に埋没する部分の工事、その他完成後外面からその出来高の適否を確認することができないものについては、その施工に立会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、その都度請負者に対し見本検査又は写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しておかなければならない。

(中間検査の要請)

第十五条 監督員は、工事の主体部分等で特に重要な工事出来高を確認するため、中間検査の必要があると認めたときは、その旨を工事施行者に報告しなければならない。

(材料の検査)

第十六条 監督員は、工事に使用する材料の搬入があったときは、使用前にその性質、規格、数量等について検査し、不合格となった材料は遅滞なく工事現場から搬出させ、又は検査未済の材料があるときは、合格品と混同しないよう処置しなければならない。

(設計書、図面及び仕様書と工事現場の状態との不一致)

第十七条 監督員は、次の各号に掲げる事項を発見したとき又は請負者から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判定がつくものにあっては、その措置について請負者に指示を与え、その他のものにあっては工事執行者に報告しなければならない。

 図面及び仕様書に明示されていないものがあるとき。

 図面と仕様書の相互符合しないものがあるとき。

 図面と工事現場の状態が一致しないとき。

 図面及び仕様書に誤り又は脱漏があるとき。

 地盤、その他外面から明視できない箇所等において予期していなかった状態を発見したとき。

(工事の変更中止等)

第十八条 監督員は、工事内容を変更し、又は工事を一時中止する必要があると認めるときは、すみやかに理由を付して工事執行者に報告しなければならない。

(緊急措置)

第十九条 監督員は災害の防止その他工事施工上緊急に請負者に対して臨機の措置をとらせる必要があるときは、応急の措置をさせ、その結果を工事執行者に報告しなければならない。

2 監督員は、請負者から臨機の措置に関し意見を求められたときは、工事執行者に報告し、その指示を受けて請負者にその指示を与え、又は急迫の事情があるため請負者が独自でとった措置について請負者から通知を受けたときは、意見を付して工事執行者にその結果を報告しなければならない。

(下請負)

第二十条 監督員は、請負者が下請負者決定について組合の承認を受けないで工事を下請負に付したとき、又は一部下請負の通知がなく下請負者に工事を着手させたときは、その旨を工事執行者に報告しなければならない。

2 監督員は、下請負者が工事の施工について著しく不適当であるときは、その理由を付して工事執行者に報告しなければならない。

(現場代理人等交替)

第二十一条 監督員は、現場代理人、主任技術者、使用人及び労務者が工事の施工又は管理について著しく不適当と認めるときは、工事執行者に報告し、その指示を受けて請負者に対し理由を付してその交替を求めるものとする。

(工事写真)

第二十二条 監督員は、工事現場にのぞみ監督する際は、工事の経過及び完成後外面から明視できない部分の工事の施工状況等の工事写真を撮影し整理しておかなければならない。

(工期延長)

第二十三条 監督員は、請負者から工期延長願又は工事着手延期願の提出を受けたときは、遅滞なく内容を調査し、意見を付して工事執行者に提出しなければならない。

(工事の未着手等)

第二十四条 監督員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないときは、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、すみやかにその理由を調査し工事執行者に報告しなければならない。

(解体材及び発生品)

第二十五条 監督員は、工事の施工に伴い解体材又は発生品が生じたときは、請負者から調書とともに引き継ぎを受けて所定の手続きに従い措置しなければならない。

(工事目的物の損害等)

第二十六条 監督員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物又は工事材料について損害があったときその他工事の施工に関して損害を生じたとき、又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して工事執行者に報告(様式第一号)し、その指示を受けなければならない。

2 天災その他やむを得ない理由によって工事の既済部分(工事現場に搬入した検査済の工事材料、工事仮設物及び建設機械器具を含む。)に損害を生じたときは実情を詳細に調査し、意見を付して工事執行者に報告し、その指示を受けなければならない。

(部分払)

第二十七条 監督員は、請負者から契約による部分払の請求があったときは、遅滞なく調査のうえ工事執行者に報告しなければならない。

(既済部分の調査)

第二十八条 監督員は、契約解体による既済部分の引取りの必要があるときは、その対象となるべき部分の出来高を調査のうえ、精算設計書を作成し工事執行者に提出しなければならない。

2 契約に特別の定めがある場合のほか部分払又は引取りの対象となる部分は、当該工事の出来高及び調査の時期に工事現場にある検査済の材料及び加工材料(変質のおそれのあるものを除く。)とする。

(竣工の措置)

第二十九条 監督員は、工事が竣工したときは、すみやかに当該工事の出来高の調査を行ない、工事成績調書及び工事写真を工事執行者に提出しなければならない。

2 監督員は、契約において、あらかじめ可分部分として引渡しを受けることとした部分が完成したときは出来高を調査し、工事写真を工事執行者に提出しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第三十条 監督員は、貸与品又は支給材料がある場合は、請負者の立ち合いを求め、検査して引渡し、そのつど借用書又は受領書を徴し、常に貸与品又は支給材料の状況を明らかにしておかなければならない。

(工事日誌)

第三十一条 監督員は、請負者に対し、現場の作業状況、監督員の指示等の内容及び対応措置、工事材料の検査状況等について記録する工事日誌を工事現場ごとに備えさせ、工事の完成と同時にその提出を求めなければならない。

(備付の書類及び帳簿)

第三十二条 監督員は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を整理しておかなければならない。

 工事設計書(図面、仕様書を含む。)

 工事工程表

 工事工程月報(様式第二号)

 工事日誌(様式第三号)

 材料検収簿(様式第四号)

2 前項第一号に掲げる工事設計書は、極秘の取扱いとし、関係職員以外の者には、閲覧させてはならない。

第三十三条 監督員は、工事工程月報により翌月三日までに毎月の工事の進ちょく状況を明らかにし、工事執行者に報告しなければならない。

2 監督員は、工事日誌に必要な事項を記録しておかなければならない。

3 監督員は、工事現場を巡回する際は、監督員手帳を携帯し、作業の内容、工事の出来高及び工程、請負者に対する注意又は指示等必要な事項を記載しなければならない。

4 監督員は、支給材料を検査したときは、材料検収簿にその状況を記載しなければならない。

(雑則)

第三十四条 この訓令に定めるもののほか、工事の監督について必要な事項は、理事会がそのつど定める。

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十一年六月一日から適用する。

(昭和五三年訓令甲第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、昭和五十三年四月一日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。

(昭和五八年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第三号)

この訓令は、平成六年八月十日から施行し、同日以後に発注する工事から適用する。

(平成二六年訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年二月一日から施行する。

(令和元年訓令甲第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合公文規程、仙南地域広域行政事務組合請負工事監督規程及び仙南地域広域行政事務組合文書事務取扱規程の規定は、令和元年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の訓令によりされた手続及びその他の行為とみなす。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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仙南地域広域行政事務組合請負工事監督規程

昭和50年3月29日 訓令甲第7号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和50年3月29日 訓令甲第7号
昭和51年6月23日 訓令甲第1号
昭和53年5月29日 訓令甲第2号
昭和58年3月16日 訓令甲第2号
平成6年8月9日 訓令甲第3号
平成26年1月29日 訓令甲第1号
令和元年5月10日 訓令甲第1号