○建設工事入札参加業者指名停止要領
平成六年八月九日
訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この要領は仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)及び仙南地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成六年規則第五号)の規定に基づき、建設工事入札参加資格の承認を受けた者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 理事会が指名停止を行ったときは、建設工事を所管する課長(以下「課長」という。)は、指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を選定してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該有資格業者に勧告するものとする。
(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)
第三条 理事会は、前条第一項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 理事会は、前条第一項の規定により共同企業体又は事業協同組合について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業協同組合の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体又は事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例等)
第四条 有資格業者の建設工事事故が別表各項の措置要件の二項目以上に該当したときは、措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
一 指名停止の期間中又は当該期間の満了後一年を経過するまでの間に、別表各項の措置要件に該当することとなったとき。
5 理事会は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、前項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 理事会は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について、責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について、指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第七条 課長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむをえない事由があり、あらかじめ理事会の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第八条 理事会は、指名停止の期間中の有資格業者が、組合と締結した契約に係る工事を下請負いし、若しくは受託することを承認してはならない。また、指名停止の期間中の有資格業者を合併し、又は指名停止の期間中の有資格業者から業のすべてを継承し、若しくは措置要件に該当した行為を行った業種を継承した業者も同様とする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ理事会の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第九条 課長は、指名停止の措置までには至らない事案で、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第十二条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成六年八月十日から施行する。
附 則(平成一七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十二年五月一日から施行する。
附 則(令和二年訓令甲第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により理事会が行った指名停止については、この訓令の規定により行った指名停止とみなす。
3 この訓令の施行の際、現に改正前の訓令の規定により指名停止を受けている者の指名停止の期間については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合の発注する工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査申請書資料その他の関係資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定の日から1か月以上6か月以内 |
(粗雑工事等) | |
2 組合発注工事等の施工に当たり、検査機関又は監査機関から不当工事等の指摘を受けたとき又は過失により品質に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるなど、工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合の程度が軽微であると認められるときを除く。)。 | 認定の日から1か月以上6か月以内 |
3 一般工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合の程度が重大であると認められるとき。 | 認定の日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反等) | |
4 前2項に掲げる場合のほか、組合発注工事において、次の各号のいずれかに該当するとき。 | 認定の日から |
(1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(2) 正当な理由がなく、工事請負契約を締結しなかったとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(3) 組合発注工事等において、催告その他文書による警告を受けた日から1年を経過するまでの間に、催告その他文書による警告すべき事由が発生したとき。 | 2週間以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 組合発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 認定の日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 認定の日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 組合発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 認定の日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 認定の日から2週間以上4か月以内 |
(贈収賄) | |
9 次の各号に掲げる者が組合の職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 12か月以上24か月以内 |
(2) 一般役員等 | 9か月以上21か月以内 |
(3) 使用人 | 6か月以上18か月以内 |
10 次の各号に掲げる者が、組合の職員以外の構成市町の職員又は構成市町の区域内の公共機関の職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 3か月以上9か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上6か月以内 |
11 次の各号に掲げる者が組合及び組合の職員、構成市町の職員及び構成市町の区域内の公共機関の職員以外の公共機関の職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 次の各号に掲げる工事等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定の日から |
(1) 組合発注工事等 | 3か月以上16か月以内 |
(2) 一般工事等 | 2か月以上12か月以内 |
(3) 前2号以外の工事等 | 1か月以上9か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
13 次の各号に掲げる工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項の規定による競売入札妨害及び同法第96条の6第2項の談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 組合発注工事等 | 3か月以上20か月以内 |
(2) 一般工事等 | 2か月以上16か月以内 |
(3) 前2号以外の工事等 | 1か月以上12か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
14 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 組合発注工事等又は一般工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上9か月以内 |
(2) 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされたとき(組合発注工事等及び一般工事等以外に係る指示処分は除く。)。 | 認定の日から2か月以上9か月以内 |
(廃棄物処理法違反行為) | |
15 組合発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反の容疑により代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上24か月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
16 次の各号のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定の日から |
(1) 代表役員等若しくは一般役員等(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24か月 |
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 | 24か月 |
(3) 暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団、暴力団関係者が経営又は運営に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 24か月 |
(4) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 24か月 |
(5) 暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 24か月 |
(6) 業務に関して暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
17 前各項に掲げる場合のほか、工事等の業務に関して、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定の日から1か月以上9か月以内 |
18 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等及び一般役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定の日から1か月以上9か月以内 |
備考
(1) 「構成市町」とは、仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号)第2条に定める市町をいう。
(2) 「組合発注工事等」とは、組合が発注する建設工事、建設工事関連業務及び物品役務等をいう。
(3) 「一般工事等」とは、構成市町発注又は構成市町の区域内における建設工事、建設工事関連業務及び物品役務等をいう。
(4) 「代表役員等」とは、有資格業者である個人又は有資格業者の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。
(5) 「一般役員等」とは、有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。
(6) 「使用人」とは、有資格業者の使用人で一般役員等以外のものをいう。