○仙南地域広域行政事務組合消防職員の立入検査証に関する規則
昭和50年6月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第3項並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第1項による消防職員の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところにより発行する。
(様式)
第2条 消防法による立入検査証は、別記様式第1のとおりとする。
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第3項による立入検査の場合に示す立入検査証については、同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第135条の定めるところによる。
3 火薬類取締法第43条第1項による立入検査の場合に示す立入検査証については、同法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第89条の定めるところによる。
(交付)
第3条 立入検査証は、理事会において必要と認める消防職員に対してこれを交付する。
(交付台帳)
第4条 立入検査証を交付した場合は、別記様式第2の立入検査証交付台帳を備付け、常にこれを整理しなければならない。
(取扱い)
第5条 立入検査証の取り扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。
(再交付)
第6条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は汚損したときはすみやかに理事会に届出なければならない。
2 前項の場合、理事会は実情に応じ立入検査証を再交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

