○仙南地域広域行政事務組合防火管理講習実施要綱

平成6年4月1日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防長が行う防火管理に関する講習の実施について必要な事項を定めるものとする。

(講習区分)

第2条 防火管理に関する講習の区分は、次のとおりとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イの規定に基づく甲種防火対象物の防火管理に関する講習(以下「甲種防火管理新規講習」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第1項に規定する講習(以下「甲種防火管理再講習」という。)

(2) 政令第3条第1項第2号イの規定に基づく乙種防火対象物の防火管理に関する講習(以下「乙種防火管理講習」という。)

(3) 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の受講者で、現に防火管理者として選任されている者を対象として行う講習(以下「上級講習」という。)

2 上級講習は、防火対象物の用途、規模等ごとに行うものとする。

(科目及び時間)

第3条 防火管理に関する講習の科目及び時間は、前条第1項の講習の区分に従い次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習

講習の科目

講習の時間

防火管理の意義及び制度

2時間

火気管理

2時間

施設及び設備の維持管理

2時間

防火管理に係る訓練及び教育

2時間

防火管理に係る消防計画

2時間

(2) 再講習

講習の科目

講習の時間

防火管理に関する法令の改正

1時間

災害事例等の研究に関すること

1時間

(3) 乙種防火管理講習

講習の科目

講習の時間

防火管理の意義及び制度

1時間

火気管理

1時間

施設及び設備の維持管理

1時間

防火管理に係る訓練及び教育

1時間

防火管理に係る消防計画

1時間

2 特定の事項について重点的に行う上級講習を臨時に行う必要がある場合は、前項第3号の表に掲げる科目及び時間を変更して行うことができる。

(受講申込み)

第4条 消防長は、防火管理に関する講習を受講しようとする者に対し、次の各号により、受講申込みを行わせるものとする。

(1) 受講申込みは、別記様式第1号による申込書により、消防署長(以下「署長」という。)を経由して消防長に提出させるものとする。

(2) 甲種防火管理再講習を受けようとする者は、甲種防火管理再講習受講申込書(別記様式第1号の2)により署長を経由して消防長に提出させるものとする。

(3) 署長は前2号の申込書の提出を受けたときは、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習にあっては、別記様式第3号の防火管理講習受講者名簿に記載し、当該申込者に対し、別記様式第2号の受講票を交付するものとし、再講習及び上級講習にあっては、別記様式第4号の防火管理再講習、上級講習受講者名簿に記載し、当該申込者に対し、別記様式第2号の2の受講票を交付するものとする。

(4) 署長は、第1号及び第2号の規定による受講申込書に、前号の受講者名簿を添え、消防長に送付するものとする。

(防火管理者証等の交付)

第5条 消防長は、防火管理に関する講習の課程を修了した者に対して修了証を交付するものとし、当該修了証の様式は、次の表の左欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

講習の区分

防火管理者証等の様式

甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習

別記様式第5号

甲種防火管理再講習

別記様式第6号

上級講習

別記様式第6号の2

(防火管理者証の再交付)

第6条 消防長は、防火管理に関する講習の修了証を亡失、滅失、汚損、又は破損、氏名変更等の理由により当該防火管理者証の再交付の申請があった場合は、再交付するものとする。

(1) 防火管理者証の再交付申請は、別記様式第7号による申請書に、防火管理者証を汚損又は破損した場合にあっては当該防火管理者証、氏名等に変更があった場合には変更事由が証明できる書類を添えて、署長を経由して消防長に提出しなければならない。

(2) 消防長は、前号の申請書を受理したときは、別記様式第8号の防火管理者証再交付台帳に記載し、前条に規定する防火管理者証の書面に修了証年月日を記載するとともに、再交付と朱書きし、署長を経由して申請者に交付するものとする。

(講習の公示)

第7条 消防長は、防火管理に関する講習を実施する場合は、講習の日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。

1 この要綱は、平成6年4月1日から実施する。

2 この要綱の実施の際現に交付されている甲種防火管理者証及び乙種防火管理者証は、第5条の防火管理者証とみなす。

(平成18年消防本部訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年消防本部訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年消防本部訓令甲第2号)

この訓令は、令和元年7月25日から施行する。

(令和4年消防訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合防火管理講習実施要綱

平成6年4月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)