○仙南地域広域行政事務組合防火管理講習実施要綱
平成六年四月一日
消防本部訓令甲第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、消防長が行う防火管理に関する講習の実施について必要な事項を定めるものとする。
(講習区分)
第二条 防火管理に関する講習の区分は、次のとおりとする。
一 消防法施行令(昭和三十六年三月二十五日政令第三十七号。以下「政令」という。)第三条第一項第一号イの規定に基づく甲種防火対象物の防火管理に関する講習(以下「甲種防火管理新規講習」という。)及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二条の三第一項に規定する講習(以下「甲種防火管理再講習」という。)
二 政令第三条第一項第二号イの規定に基づく乙種防火対象物の防火管理に関する講習(以下「乙種防火管理講習」という。)
三 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の受講者で、現に防火管理者として選任されている者を対象として行う講習(以下「上級講習」という。)
2 上級講習は、防火対象物の用途、規模等ごとに行うものとする。
(科目及び時間)
第三条 防火管理に関する講習の科目及び時間は、前条第一項の講習の区分に従い次のとおりとする。
一 甲種防火管理新規講習
講習の科目 | 講習の時間 |
防火管理の意義及び制度 | 二時間 |
火気管理 | 二時間 |
施設及び設備の維持管理 | 二時間 |
防火管理に係る訓練及び教育 | 二時間 |
防火管理に係る消防計画 | 二時間 |
二 再講習
講習の科目 | 講習の時間 |
防火管理に関する法令の改正 | 一時間 |
災害事例等の研究に関すること | 一時間 |
三 乙種防火管理講習
講習の科目 | 講習の時間 |
防火管理の意義及び制度 | 一時間 |
火気管理 | 一時間 |
施設及び設備の維持管理 | 一時間 |
防火管理に係る訓練及び教育 | 一時間 |
防火管理に係る消防計画 | 一時間 |
2 特定の事項について重点的に行う上級講習を臨時に行う必要がある場合は、前項第三号の表に掲げる科目及び時間を変更して行うことができる。
(受講申込み)
第四条 消防長は、防火管理に関する講習を受講しようとする者に対し、次の各号により、受講申込みを行わせるものとする。
一 受講申込みは、別記様式第一号による申込書により、消防署長(以下「署長」という。)を経由して消防長に提出させるものとする。
二 甲種防火管理再講習を受けようとする者は、甲種防火管理再講習受講申込書(別記様式第一号の二)により署長を経由して消防長に提出させるものとする。
(防火管理者証の再交付)
第六条 消防長は、防火管理に関する講習の修了証を亡失、滅失、汚損、又は破損、氏名変更等の理由により当該防火管理者証の再交付の申請があった場合は、再交付するものとする。
一 防火管理者証の再交付申請は、別記様式第七号による申請書に、防火管理者証を汚損又は破損した場合にあっては当該防火管理者証、氏名等に変更があった場合には変更事由が証明できる書類を添えて、署長を経由して消防長に提出しなければならない。
(講習の公示)
第七条 消防長は、防火管理に関する講習を実施する場合は、講習の日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
附則
1 この要綱は、平成六年四月一日から実施する。
2 この要綱の実施の際現に交付されている甲種防火管理者証及び乙種防火管理者証は、第五条の防火管理者証とみなす。
附則(平成一八年消防本部訓令甲第一号)
この訓令は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成二四年消防本部訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年消防本部訓令甲第二号)
この訓令は、令和元年七月二十五日から施行する。
附則(令和四年消防訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。