○定温式住宅用防災警報器の規格を定める規程

平成十八年五月二十五日

消防本部告示第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和四十七年条例第七号。以下「条例」という。)第二十九条の三第五項の規定に基づき、消防長が定める定温式住宅用防災警報器の規格を定めるものとする。

(試験)

第二条 定温式住宅用防災警報器は、次に掲げる試験に適合するものでなければならない。

 周囲温度試験 零度以上四十度以下の周囲の温度において機能に異常を生じないこと。

 腐食試験 耐食性能を有する定温式住宅用防災警報器にあっては、内容積が五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガスの中に、通電状態において四日間放置する試験を行った場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行うこと。

 振動試験 通電状態においては、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続し、無通電状態においては、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないこと。

 衝撃試験 任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないこと。

 衝撃電圧試験 外部配線端子を有する定温式住宅用防災警報器は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行った場合、機能に異常を生じないこと。

 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰り返し周期百ヘルツで加える試験

 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰り返し周期百ヘルツで加える試験

 湿度試験 通電状態において、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に四日間放置した場合、適正な監視状態を継続すること。

 絶縁抵抗試験 定温式住宅用防災警報器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム以上であること。

 絶縁耐力試験 定温式住宅用防災警報器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあっては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあっては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えること。

2 前項第七号及び第八号に掲げる試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

 温度五度以上三十五度以下

 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下

(感度)

第三条 定温式住宅用防災警報器の感度は、次に掲げる試験に合格するものでなければならない。

 作動試験 温度八十一・二五度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、四十秒以内(壁面に設置するものにあっては、次式で定める時間t秒以内)で火災警報を発すること。

t=40log10(1+(65-θr)/16.25)log10(1+65/16.25)

注 θrは室温(度)を表す。

 不作動試験 温度五十度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。

(表示)

第四条 定温式住宅用防災警報器には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

 定温式住宅用防災警報器又は定温式住宅用火災警報器という文字

 製造年

 製造事業者の氏名又は名称

 耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字

 交換期限(自動試験機能(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号。以下「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第二条第五号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有するものを除く。)

 自動試験機能を有するものにあっては、自動試験機能付という文字

 住宅用防災警報器等規格省令第三条(第十三号から第十五号を除く。)及び第四条に定めるもののほか、前二条の規定に適合することを第三者が確認した場合にあっては、その旨及び当該第三者の氏名又は名称

この告示は、平成十八年六月一日から施行する。

定温式住宅用防災警報器の規格を定める規程

平成18年5月25日 消防本部告示第1号

(平成18年5月25日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年5月25日 消防本部告示第1号