○仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和五十年六月二十四日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和四十七年条例第七号。以下「条例」という。)並びに消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(変電設備等の標識)

第二条 条例第八条の三第一項及び第三項第十一条第一項第五号及び第三項第十一条の二第十二条第二項及び第三項並びに第十三条第二項及び第四項の規定による標識は、次のとおりとする。

 条例第八条の三のものにあっては「燃料電池発電設備」と、第十一条のものにあっては「変電設備」と、第十一条の二のものにあっては「急速充電設備」と、第十二条のものにあっては「発電設備」と、第十三条のものにあっては「蓄電池設備」と表示すること。

 前号の標識は幅十五センチメートル以上、長さ三十センチメートル以上であること。

 色は、地は白色、文字は黒色とすること。

(水素気球掲揚場所の立入禁止の標示)

第三条 条例第十七条第三号の規定による標示は、次のとおりとする。

 「立入禁止」とすること。

 幅三十センチメートル以上、長さ六十センチメートル以上であること。

 色は、地は赤色、文字は白色とすること。

(喫煙等の承認申請等)

第四条 条例第二十三条第一項の規定による喫煙等の使用承認を受けようとする者は、喫煙等使用承認申請書(様式第一号)を消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は二部とする。

3 署長は、第一項の申請書を受理したときは、調査を行い、その計画が火災予防上安全と認めたときは、当該申請書の一部に承認済印(様式第二号)を押印し、申請者に交付するものとする。

(禁煙等の標識)

第五条 条例第二十三条第二項の規定による署長が指定する場所の標識は、幅二十五センチメートル以上、長さ五十センチメートル以上であること。

2 条例第二十三条第四項の規定による標識は、次のとおりとする。

 「喫煙所」とすること。

 幅三十センチメートル以上、長さ十センチメートル以上とすること。

 色は、地は白色、文字は黒色とすること。

(指定数量未満の危険物等の標識等)

第六条 条例第三十一条の二第二項第一号第三十三条第三項及び第三十四条第二項第一号の規定による標識等は、別表第一のとおりとする。

(定員表示板等)

第七条 条例第三十九条第一項第四号の規定による表示板等は、別表第二のとおりとする。

(指定催しの指定通知)

第七条の二 条例第四十二条の二第三項の規定による通知は、様式第二号の二により行うものとする。

2 消防長は、条例第四十二条の二第三項の規定に基づき、条例第四十二条の三第二項の規定に定める指定催しを主催する者(次条において「主催者」という。)に通知したときは、その旨を速やかに指定催し(条例第四十二条の二第一項の規定に基づき消防長が指定した催しをいう。)の開催場所が属する区域を管轄する署長(次条において単に「署長」という。)へ通知しなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第七条の三 主催者における条例第四十二条の三第一項の規定に基づく計画(以下この条において「計画書」という。)の提出は、署長を経由して行うものとする。

2 計画書の様式は、様式第二号の三のとおりとする。

3 計画書の提出部数は、二部とする。

4 署長は、主催者が計画書を提出したときは、提出書類を確認し、内容を調査した上で所見を付し、消防長に送付するものとする。

5 消防長は、計画書について前項の所見を踏まえ審査し、計画書を受理したときは、提出済印(様式第二号の四)を押印し、署長を経由して主催者に交付するものとする。

6 消防長及び署長は、主催者における計画書の作成にあたり助言し、また、計画書の内容、業務等に不備があるときは、主催者に修正を指示しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第八条 条例第四十三条第一項の規定による届出は様式第三号及び様式第三号の二のとおりとする。ただし、同一敷地内に二以上の棟がある場合は、棟ごとに様式第四号の追加書類を添付しなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、二部とする。

3 署長は、第一項の届出書を受理したときは、調査を行い、届出書の一部に届出済印(様式第五号)を押印し、届出者に交付するものとする。

(火を使用する設備等の設置届出)

第九条 条例第四十四条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。

 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置届出(様式第六号)

 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電、発電及び蓄電池設備の設置届出(様式第七号)

 ネオン管灯設備の設置届出(様式第八号)

 水素ガスを充てんする気球の設置届出(様式第九号)

2 提出部数及び処理については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第十条 条例第四十五条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出(様式第十号)

 煙火打上げ又は仕掛けの届出(様式第十一号)

 催物開催の届出(様式第十二号)

 水道の断水又は減水の届出(様式第十三号)

 道路工事の届出(様式第十四号)

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(条例第四十二条の二の規定に基づき消防長が指定催しとして指定したものを除く。)に際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)の届出(様式第十四号の二)

2 前項第一号から第五号までの届出にあっては、口頭(電話を含む。)により行うことができるものとする。

(洞道等の届出等)

第十条の二 条例第四十五条の二に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

 洞道等の届出(様式第十五号)

2 提出部数及び処理については、第八条第二項及び第三項の規定を準用する。

3 署長は、前項の処理をしたときは、関係書類の写を消防長に送付するものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第十一条 条例第四十六条第一項及び第二項に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

 少量危険物、指定可燃物、貯蔵取扱い届出(様式第十六号)

 少量危険物、指定可燃物、貯蔵取扱い廃止届出(様式第十六号の二)

2 提出部数及び処理については、第八条第二項及び第三項の規定を準用する。

(タンク検査の申請等)

第十二条 条例第四十七条に規定する水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第十七号)仙南地域広域行政事務組合手数料徴収条例(昭和四十七年条例第九号)第二条による手数料を添え、署長を経由し消防長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は二部とする。

3 署長は、第一項の申請書を受理したときは、関係事項を審査し、及び検査し報告書を添え、消防長に送付するものとする。

4 消防長は、前項の送付があったときは、少量危険物等タンク検査済証交付台帳(様式第十八号)に記載し、少量危険物等タンク検査済証(様式第十九号)に申請書を添え、署長に返送するものとする。

5 署長は、前項の返送があったときは、少量危険物等タンク検査済証に申請書を添え申請者に交付するものとし、(副)は当該タンクに貼付させるものとする。

(公示の方法)

第十三条 省令第一条の規定により理事会が定める方法は、仙南地域広域行政事務組合の掲示板への掲示とする。

2 条例第四十二条の二第三項の規定により消防長が行う方法は、前項の規定を準用する。

(防火対象物の点検基準)

第十四条 省令第四条の二の六第一項第九号の規定により理事会が定める基準は、条例第三章及び第四章に規定する事項とする。

(防火対象物及び防災管理点検報告)

第十五条 法第八条の二の二第一項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、消防長が別に定める。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第十六条 条例第四十七条の二第三項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、法第十七条第一項の政令で定める技術上の基準又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第四条第一項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第四十七条の二第三項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第十七条 条例第四十七条の二第一項の公表は、前条第一項の立入検査の結果を通知した日から十四日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、仙南地域広域行政事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

 前条第二項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

 前条第二項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

 その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第四号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(平成二年規則第二号)

この規則は、平成二年五月二十三日から施行する。

(平成四年規則第六号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成七年規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第三号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第五号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則第二条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成二六年規則第七号)

この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(平成二八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二九年規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則の様式により提出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則により提出されたものとみなす。

(令和三年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則の様式により届出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則により届出されたものとみなす。

(令和四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。

別表第一

標識等

寸法

(cm)

様式

長さ(cm)

文字

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量を記載した標識

30以上/60以上

白/黒

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指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量を記載した標識

30以上/60以上

白/黒

画像

移動タンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

30以上/30以上

黒/黄色(反射塗料)

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第2類の危険物(引火性固体)、第3類の危険物(自然発火性物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん)、第4類の危険物及び第5類の危険物並びに指定可燃物(可燃性固体類等)に掲示する掲示板

30以上/60以上

赤/白

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第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物若しくはこれらを含有するもの)、第3類の危険物(カリウム、ナトリウム等禁水性物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム)に掲示する掲示板

30以上/60以上

青/白

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第2類の危険物(引火性固体を除く)指定可燃物(可燃性固体類等を除く)に掲示する掲示板

30以上/60以上

赤/白

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指定可燃物(可燃性固体類等を除く)に掲示する掲示板

30以上/60以上

白/黒

画像

別表第二

表示板等

寸法

(cm)

様式

長さ(cm)

文字

定員を記載した表示板

30以上/25以上

白/黒

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定員に達したときの満員札

50以上/25以上

赤/白

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仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和50年6月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和50年6月24日 規則第6号
昭和59年11月12日 規則第4号
平成2年5月10日 規則第2号
平成4年2月27日 規則第6号
平成7年2月24日 規則第3号
平成10年8月10日 規則第5号
平成11年2月26日 規則第3号
平成15年4月10日 規則第2号
平成15年9月16日 規則第5号
平成16年2月27日 規則第7号
平成19年2月7日 規則第4号
平成24年11月6日 規則第5号
平成26年11月13日 規則第7号
平成28年2月9日 規則第1号
平成29年4月12日 規則第2号
令和元年7月25日 規則第6号
令和3年2月25日 規則第3号
令和4年2月3日 規則第3号