○仙南地域広域行政事務組合火災予防条例
昭和四十七年三月二十三日
条例第七号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 削除
第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第三条―第十七条の三)
第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第十八条―第二十二条の二)
第三節 火の使用に関する制限等(第二十三条―第二十八条)
第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第二十九条)
第三章の二 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第二十九条の二―第二十九条の七)
第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第三十条―第三十二条)
第二節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第三十三条―第三十四条の二)
第三節 基準の特例(第三十四条の三)
第五章 避難管理(第三十五条―第四十二条)
第五章の二 屋外催しに係る防火管理(第四十二条の二・第四十二条の三)
第六章 雑則(第四十三条―第四十八条)
第七章 罰則(第四十九条・第五十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第九条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第九条の二の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第九条の四の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について並びに法第二十二条第四項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、組合を組織する市町における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 削除
第二条 削除
第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(炉)
第三条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第五条第一項第一号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
イ 別表第三の炉の項に掲げる距離
ロ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成十四年消防庁告示第一号)により得られる距離
二 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
三 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
四 階段、避難口等の附近で避難の支障となる位置に設けないこと。
五 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
六 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
七 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
八 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。
九 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
十 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第十八号の二イに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。
十一 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃性の天蓋及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火災の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること。
十二 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
十三 削除
十四 熱風炉に附属する風道については、次によること。
イ 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
ロ 炉からイの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから二メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
ハ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。
十五 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気をはかること。
十六 削除
十七 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。
イ 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。
ロ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
ハ 燃料タンクとたき口との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
ニ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
タンクの容量 | 板厚 |
五リットル以下 | 〇・六ミリメートル以上 |
五リットルを超え二十リットル以下 | 〇・八ミリメートル以上 |
二十リットルを超え四十リットル以下 | 一・〇ミリメートル以上 |
四十リットルを超え百リットル以下 | 一・二ミリメートル以上 |
百リットルを超え二百五十リットル以下 | 一・六ミリメートル以上 |
二百五十リットルを超え五百リットル以下 | 二・〇ミリメートル以上 |
五百リットルを超え千リットル以下 | 二・三ミリメートル以上 |
千リットルを超え二千リットル以下 | 二・六ミリメートル以上 |
二千リットルを超えるもの | 三・二ミリメートル以上 |
ホ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。
ヘ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
ト 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。
チ 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあっては、この限りでない。
リ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。
ヌ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
ル 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。
ヲ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
ワ 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
カ 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する装置を講ずること。
十八 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。
イ 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
ロ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、さし込み接続とすることができる。
ハ ロのさし込み装置による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。
十八の二 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次の安全装置を設けること。
イ 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
ロ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ハ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
ニ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
十八の三 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全装置を講じた場合においては、この限りでない。
十九 電気を熱源とする炉にあっては、次によること。
イ 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。
ロ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
二 炉及びその附属設備は、必要な点検、清掃及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
三 液体燃料又は電気を熱源とする炉にあっては、前号の点検及び整備を、必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。
四 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
五 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
六 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。
3 入力三百五十キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロの規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
(ふろがま)
第三条の二 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。
二 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
(温風暖房機)
第三条の三 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
風道からの方向 | 距離(単位 センチメートル) |
上方 | L×〇・七〇 |
側方 | L×〇・五五 |
下方 | L×〇・四五 |
この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。 |
(厨房設備)
第三条の四 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること。
イ 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ロ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。
ハ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
ニ 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。
ホ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。
ヘ 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。
二 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋は、次によること。
イ 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。
ロ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ハ 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ニ 次に掲げる厨房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。
(イ) 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
(ロ) (イ)に掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
三 天蓋、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。
四 天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。
(ボイラー)
第四条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。
二 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
(ストーブ)
第五条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設しなければならない。
(壁付暖炉)
第六条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 背面及び側面と壁等との間に十センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものの場合にあっては、この限りでない。
二 厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。
(乾燥設備)
第七条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
二 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
三 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。
(サウナ設備)
第七条の二 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
二 サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)であって出力十キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号(イを除く。)、第二号、第四号、第五号、第七号、第九号、第十七号(ハ、ワ及びカを除く。)、第十八号及び第十八号の三並びに第二項第一号及び第四号、第十一条第一項第一号、第二号、第四号、第八号及び第十号並びに第十二条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三十条及び第三十四条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第四十四条の規定の例による。
(掘ごたつ及びいろり)
第九条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は披覆しなければならない。
(ヒートポンプ冷暖房機)
第九条の二 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 容易に点検することができる位置に設けること。
二 防振のための措置を講ずること。
三 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
(火花を生ずる設備)
第十条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。
二 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
三 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
四 火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。
(放電加工機)
第十条の二 放電加工機(加工液として法第二条第七項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
二 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
三 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
四 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。
2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 引火点七十度未満の加工液を使用しないこと。
二 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。
三 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
四 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(変電設備)
第十一条 屋内に設ける変電設備(全出力二十キロワット以下のもの及び次条に掲げるものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
二 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
三 変電設備(消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
三の二 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
三の三 第三号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。
四 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
五 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。
六 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
七 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
八 定格電流の範囲内で使用すること。
九 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。
十 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
(急速充電設備)
第十一条の二 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力二十キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 急速充電設備(全出力五十キロワット以下のもの及び消防署長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
イ 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの
ロ 分離型のものにあっては、充電ポスト
二 その筐体は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。
三 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
四 その筐体は雨水等の浸入防止の措置を講ずること。
五 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
六 コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
七 コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。
八 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
九 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
十 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
十一 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。
十二 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。
十三 コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。
十四 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
十五 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
十六 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)について次に掲げる措置を講ずること。
イ 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
ロ 異常な高温とならないこと。
ハ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
ニ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
十七 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。
十八 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。
十九 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(内燃機関を原動力とする発電設備)
第十二条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 容易に点検することができる位置に設けること。
二 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。
三 排気筒は、防火上有効な構造とすること。
四 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 前項に規定するもののほか、屋内における内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第十七号及び第十八号の三並びに第十一条第一項の規定を準用する。この場合において、第三条第一項第十七号ハ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第十七号及び第十八号の三、第十一条第一項第三号の二及び第五号から第十号まで並びに第二項並びに本条第一項の規定を準用する。この場合において、第三条第一項第十七号ハ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
一 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。
二 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。
5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二十七条の規定の例による。
(蓄電池設備)
第十三条 蓄電池設備(蓄電池容量が十キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が十キロワット時を超え二十キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和五年消防庁告示第七号)第二に定めるものを除く。以下同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。
3 第一項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第三に定めるもの並びに消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第十条第四号、第十一条第一項第三号の二、第五号、第六号及び第九号並びに第十一条の二第一項第四号の規定を準用する。
(ネオン管灯設備)
第十四条 ネオン管灯設備の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
一 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造ったおおいを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
二 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
三 支わくその他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。
四 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること。
五 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。
2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第十一条第一項第九号の規定を準用する。
(舞台装置等の電気設備)
第十五条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。
イ 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。
ロ 電灯の充電部分は、露出させないこと。
ハ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。
ニ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
ホ 一の電線を二以上の分岐回路に使用しないこと。
二 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。
イ 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。
ロ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第十一条第一項第七号から第十号までの規定を準用する。
(避雷設備)
第十六条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)に適合するものとしなければならない。
2 避雷設備の管理については、第十一条第一項第九号の規定を準用する。
(水素ガスを充てんする気球)
第十七条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと。
二 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造った陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の二倍以上である場合においては、この限りでない。
三 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離十メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入を禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。
四 気球の容積は、十五平方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。
五 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。
六 気球に付設する電飾は、気球から三メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から一メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
七 前号の電飾に使用する電線は、断面積が〇・七五平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあっては、〇・五平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ一メートル以下(文字網の部分に使用するものにあっては、〇・六メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。
八 気球の地表面に対する傾斜角度が四十五度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。
九 水素ガスの充てん又は放出については、次によること。
イ 屋外の通風のよい場所で行なうこと。
ロ 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。
ハ 電飾を付設するものにあっては、電源を遮断して行なうこと。
ニ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
ホ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行なうこと。
十 水素ガスが九十容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行なうこと。
十一 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあっては、この限りでない。
十二 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわないこと。
(火を使用する設備に附属する煙突)
第十七条の二 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。
二 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。
三 容易に清掃ができる構造とすること。
四 火粉を飛散するおそれがある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
五 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第百十五条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定を準用する。
(基準の特例)
第十七条の三 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくても、火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
(液体燃料を使用する器具)
第十八条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
一 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
ロ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離
二 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場合で使用すること。
三 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
四 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。
五 不燃性の床上又は台上で使用すること。
六 故障し、又は破損したものを使用しないこと。
七 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。
八 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
九 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
九の二 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。
十 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。
十一 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。
十二 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。
十三 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。
2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあっては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。
(固体燃料を使用する器具)
第十九条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
一 火鉢にあっては、底部に、遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。
二 置ごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること。
(気体燃料を使用する器具)
第二十条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第十八条第一項第一号から第十号までの規定を準用する。
(電気を熱源とする器具)
第二十一条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
一 通電した状態でみだりに放置しないこと。
二 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
第二十二条 火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第十八条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第九号の二の規定を準用する。
(基準の特例)
第二十二条の二 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めたとき又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めたときにおいては、適用しない。
第三節 火の使用に関する制限等
(喫煙等)
第二十三条 次に掲げる場所で、消防署長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席
二 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
2 前項の消防署長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、地を赤色、文字を白色とするものとする。
一 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置
二 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない。)
5 第三項第二号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。
6 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の三十分の一以上としなければならない。ただし、消防署長が、当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りではい。
7 第一項の消防署長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。
(空地及び空家の管理)
第二十四条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他、火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(たき火)
第二十五条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(がん具用煙火)
第二十六条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。
2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。
3 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第九十一条第二号で定める数量の五分の一以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施したおおいをしなければならない。
(化学実験室等)
第二十七条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第三十条、第三十一条の二第一項第二号から第十六号まで及び第二項第一号並びに第三十一条の四第一項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(作業中の防火管理)
第二十八条 ガス若しくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又は鋲打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の附近においてこれをしてはならない。
2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。
第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
第二十九条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 山林、原野等において火入れをしないこと。
二 煙火を消費しないこと。
三 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
四 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
五 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて理事会が指定した区域内において喫煙しないこと。
六 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
七 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。
第三章の二 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
一 住宅用防災警報器(令第五条の六第一号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)
二 住宅用防災報知設備(令第五条の六第二号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)
二 台所
三 第一号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端
六 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が七平方メートル以上である居室が五以上存する階(以下この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
イ 廊下
ロ 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ハ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。以下この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設置しなければならない。
一 壁又ははりから〇・六メートル(定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第二条第四号の二に掲げるものをいう。第四項において同じ。)にあっては〇・四メートル)以上離れた天井の屋内に面する部分
二 天井から下方〇・一五メートル以上〇・五メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、一・五メートル以上離れた位置に設置しなければならない。
住宅の部分 | 住宅用防災警報器の種別 |
第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第六号ロ及びハに掲げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第二条第四号に掲げるものをいう。以下この表において同じ。) |
第一項第二号に掲げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器又は定温式住宅用防災警報器 |
第一項第六号イに掲げる住宅の部分 | イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第二条第三号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器 |
5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。
6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
一 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
二 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。
三 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
四 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。
五 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第二条第五号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
六 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第二十九条の四 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第一項各号に掲げる住宅の部分に設置しなければならない。
住宅の部分 | 感知器の種別 |
光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第九号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第十七条第二項で定める一種又は二種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。) | |
前条第一項第二号に掲げる住宅の部分 | 光電式スポット型感知器又は差動式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第二号に掲げるものをいう。)若しくは定温式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第五号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第十四条第二項で定める特種の試験に合格するものであって、公称作動温度が六十度又は六十五度のものに限る。) |
前条第一項第六号イに掲げる住宅の部分 | イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第八号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第十六条第二項で定める一種又は二種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器 |
4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等で令第三十七条第四号から第六号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。
5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
一 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
二 前条第一項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
三 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。
四 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。
イ 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
ロ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
五 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
一 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が七十五度以下で種別が一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
二 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
三 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下この条において「特定共同住宅等省令」という。)第三条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
四 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第三項第三号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
五 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第三項第四号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
六 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する施設等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第三条第二項及び第三項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
七 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号)第三項第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(住宅における火災の予防の推進)
第二十九条の七 組合は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
一 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進
二 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進
2 組合を構成する市町の住民は、住宅における火災の予防を推進するため、第二十九条の三第一項に定める住宅の部分のほか、火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)
第三十条 法第九条の四の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
四 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
五 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
六 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。
第三十一条の二 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
二 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。
三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
四 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
五 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
六 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
七 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
八 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
九 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
十 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
十一 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
十二 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
十三 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
十四 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
十五 バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
十六 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
イ 個体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)別表第三、液体の危険物にあっては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。
ロ イの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第三十九条の三第二項から第六項までの規定の例による表示をすること。
十七 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類及び第四石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、四メートル)を超えて積み重ねないこと。
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあっては、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
二 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
三 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
四 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
五 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。
六 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。
八 危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
九 危険物を取り扱う配管は、次によること。
イ 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。
ロ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ハ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。
ニ 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
ホ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
ヘ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
第三十一条の三 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りではない。
容器等の種類 | 貯蔵し、又は取り扱う数量 | 空地の幅 |
タンク又は金属製容器 | 指定数量の二分の一以上指定数量未満 | 一メートル以上 |
その他の場合 | 指定数量の五分の一以上二分の一未満 | 一メートル以上 |
指定数量の二分の一以上指定数量未満 | 二メートル以上 |
二 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
三 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。
第三十一条の三の二 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
二 窓及び出入口には、防火戸を設けること。
三 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
四 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。
五 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
六 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
第三十一条の四 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。
タンクの容量 | 板厚 |
四十リットル以下 | 一・〇ミリメートル以上 |
四十リットルを超え百リットル以下 | 一・二ミリメートル以上 |
百リットルを超え二百五十リットル以下 | 一・六ミリメートル以上 |
二百五十リットルを超え五百リットル以下 | 二・〇ミリメートル以上 |
五百リットルを超え千リットル以下 | 二・三ミリメートル以上 |
千リットルを超え二千リットル以下 | 二・六ミリメートル以上 |
二千リットルを超えるもの | 三・二ミリメートル以上 |
二 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
三 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。
四 圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気管又は通気口を設けること。
五 引火点が四十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。
六 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。
七 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。
八 タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。
九 タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
十 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。
十一 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
第三十一条の五 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
一 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第四類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあっては、この限りでない。
二 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあっては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。
三 タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。
四 タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
五 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の真下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。
六 タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
七 タンクの周囲に二箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検地する設備を設けること。
第三十一条の六 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第三十一条の四第一項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。
二 タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が四十度以上の第四類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。
三 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。
四 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第三十一条の四第二項第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 火災予防上安全な場所に常置すること。
二 タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
三 タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。
四 常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクにあっては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。
五 タンクは、その内部に四千リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
七 マンホール及び注入口のふたは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
八 マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。
九 タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。
十 タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
十一 タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
第三十一条の七 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 第一類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること。
二 第二類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと。
三 自然発火性物品(第三類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第一条の五第二項の自然発火性試験において同条第三項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第三類の危険物のうち同令第一条の五第五項の水との反応性試験において同条第六項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。
四 第四類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
五 第五類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
六 第六類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条 品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるは、当該場所は指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。
第二節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
一 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
イ 可燃性固体類(別表第八備考第六号ニに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第三の危険物の類別及び危険等級の別の第二類のⅢの項において、可燃性液体類及び指定数量の五分の一以上指定数量未満の第四類の危険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の第四類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。
ロ イの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が三百ミリリットル以下のものについては、この限りでない。
二 可燃性液体類等(別表第八備考第六号ニに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ四メートルを超えて積み重ねないこと。
三 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
容器等の種類 | 可燃性固体類等の数量の倍数 | 空地の幅 |
タンク又は金属製容器 | 一以上二十未満 | 一メートル以上 |
二十以上二百未満 | 二メートル以上 | |
二百以上 | 三メートル以上 | |
その他の場合 | 一以上二十未満 | 一メートル以上 |
二十以上二百未満 | 三メートル以上 | |
二百以上 | 五メートル以上 |
3 前二項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第三十条から第三十一条の八まで(第三十一条の二第一項第十六号及び第十七号、第三十一条の三第二項第一号並びに第三十一条の七を除く。)の規定を準用する。
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第三十四条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
一 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
二 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
三 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること。
四 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、一日一回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。
五 再生資源燃料(別表第八備考第五号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。
ロ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。
ハ 三日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講ずることができるよう五メートル以下の適切な集積高さとすること。
ニ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度及び可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。
2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
一 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
区分 | 距離 | |
(一) | 面積が五十平方メートル以下の集積単位相互間 | 一メートル以上 |
(二) | 面積が五十平方メートルを超え二百平方メートル以下の集積単位相互間 | 二メートル以上 |
三 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
イ 集積する場合においては、一集積単位の面積が五百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
区分 | 距離 | |
(一) | 面積が百平方メートル以下の集積単位相互間 | 一メートル以上 |
(二) | 面積が百平方メートルを超え三百平方メートル以下の集積単位相互間 | 二メートル以上 |
(三) | 面積が三百平方メートルを超え五百平方メートル以下の集積単位相互間 | 三メートル以上 |
ロ 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、一メートル(別表第八で定める数量の二十倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ニ 別表第八に定める数量の百倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。
イ 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。
ロ 別表第八で定める数量の百倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合はこの限りでない。
第三節 基準の特例
(基準の特例)
第三十四条の三 この章(第三十条、第三十一条の七及び第三十二条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
第五章 避難管理
(劇場等の客席)
第三十五条 劇場等の屋内の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 いすは、床に固定すること。
二 いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、八十センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、三十五センチメートル以上とし、座席の幅は、四十センチメートル以上とすること。
三 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、二・四メートル以下とすること。
四 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ七十五センチメートル以上の手すりを設けること。
五 客席の避難通路は、次によること。
イ いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(八席にいす席の間隔が三十五センチメートルを超える一センチメートルごとに一席を加えた席数(二十席を超える場合にあっては、二十席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に二分の一を乗じて得た席数(一席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。
ロ イの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に〇・六センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、八十センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、六十センチメートル)未満としてはならない。
ハ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席二十席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、一メートル未満としてはならない。
ニ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席二ます以下ごとに幅四十センチメートル以上の縦通路を保有すること。
第三十六条 劇場等の屋外の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 いすは、床に固定すること。
二 いす背の間隔は、七十五センチメートル以上とし、座席の幅は、四十センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、いす背の間隔を七十センチメートル以上とすることができる。
三 立見席には、奥行三メートル以下ごとに、高さ一・一メートル以上の手すりを設けること。
四 客席の避難通路は、次によること。
イ いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席十席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、二十席)以下ごとに、その両側に幅八十センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、五席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、十席)以下ごとに通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。
ロ いす席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を、各座席から歩行距離十五メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離四十メートル以下で避難口に達するように保有すること。
ハ ます席を設ける客席の部分には、幅五十センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。
ニ ます席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を、各ますから歩行距離十メートル以内でその一に達するように保有すること。
(基準の特例)
第三十六条の二 前二条の規定の全部又は一部は、消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、適用しない。
(キャバレー等の避難通路)
第三十七条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が百五十平方メートル以上の階の客席には、有効幅員一・六メートル(飲食店にあっては、一・二メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席七個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。
(ディスコ等の避難管理)
第三十七条の二 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、すみやかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。
(個室型店舗の避難管理)
第三十七条の三 カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類するもの(以下「個室型店舗」という。)の遊興の用に供する個室(これらに類する施設を含む。)に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、避難の際にその開放により当該避難通路において、避難上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
(百貨店等の避難通路等)
第三十八条 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が百五十平方メートル以上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅一・二メートル(売場又は展示場の床面積が三百平方メートル以上のものにあっては、一・六メートル)以上の主要避難通路を一以上保有しなければならない。
2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が六百平方メートル以上の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、有効幅員一・二メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。
3 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。
(劇場等の定員)
第三十九条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を四十センチメートルで除して得た数(一未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数
二 客席内の避難通路に客を収容しないこと。
三 一のます席には、屋内の客席にあっては七人以上、屋外の客席にあっては十人以上の客を収容しないこと。
四 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。
(避難施設の管理)
第四十条 令別表第一に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
一 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように常に維持すること。
二 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第一に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。
三 前号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるものにあっては、この限りでない。
(防火設備の管理)
第四十一条 令別表第一に掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。
第五章の二 屋外催しに係る防火管理
(指定催しの指定)
第四十二条の二 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第五条の二第一項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。
2 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。
3 消防長は、第一項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。
一 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
二 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
三 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第四十五条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
四 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
五 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
第六章 雑則
(防火対象物の使用開始の届出等)
第四十三条 令別表第一に掲げる防火対象物(同表(十九)項及び(二十)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の七日前までに、その旨を消防署長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第四十四条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
一 熱風炉
二 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
三 前号に掲げるもののほか、据付面積二平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
三の二 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上の厨房設備
四 入力七十キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
五 ボイラー又は入力七十キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に定めるものを除く。)
六 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
七 サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
七の二 入力七十キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
八 火花を生ずる設備
八の二 放電加工機
九 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)
十 急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)
十二 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第十二条第四項に定めるものを除く。)
十三 蓄電池設備(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)
十四 設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
十五 水素ガスを充塡する気球
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第四十五条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
一 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
二 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
三 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
四 水道の断水又は減水
五 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
六 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
(洞道等の届出)
第四十五条の二 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入する隧道に限る。以下「洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防署長に届け出なければならない。
一 洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置
二 洞道等の内部に敷設されている主要な物件
三 洞道等の内部における火災に対する安全管理対策
(タンクの水張検査等)
第四十七条 消防長は、前条第一項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第四十七条の二 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。
2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
3 第一項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。
(委任)
第四十八条 この条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、理事会が定める。
第七章 罰則
(罰則)
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条の規定に違反して指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱った者
二 第三十一条の規定に違反した者
四 第四十二条の三第二項の規定に違反して、同条第一項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。第五項において「改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令第一条第一項の規定の改正により、新たに指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるもの(以下この項から第四項までにおいて「新規対象」という。)のうち、第三十一条の二第二項第九号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
二 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成二十四年七月一日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
3 新規対象のうち、第三十一条の二第一項第十六号ロに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。
4 新規対象のうち、第三十一条の二第二項第一号から第八号まで、第三十一条の三の二(第三号を除く。)又は第三十一条の四第二項(第一号、第十号及び第十一号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第三項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成二十五年六月三十日までの間は、適用しない。
5 改正政令による危険物の規制に関する政令第一条第一項の規定の改正により新たに指定数量の五分の一以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の二分の一以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成二十四年十二月三十一日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
附則(昭和四八年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年六月一日から施行する。ただし、第四十九条の改正規定(同条第二項の規定に係る改正部分に限る。)は公布の日から、第三条第一項の改正規定(同項第十七号リからワまでの規定に係る改正部分に限る。)、第四条第一項第二号の改正規定、第七条第一項に一号を加える改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定及び第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十一条第二十一号イ、ト、リ及びヌ、第二十二号ロ、ニ及びホ並びに第二十三号の規定として加える部分に限る。)は昭和四十八年十月一日から、第八条の次に一条を加える改正規定(第八条の二第一項第三号の規定として加える部分に限る。)及び第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十一条第二号の規定として加える部分に限る。)は昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十八年六月一日において現に使用されている燃料タンク及び危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに係る基準については、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第三条第一項第十七号及び第三十一条第二十一号から第二十三号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和四十八年六月一日において現に使用されている液体燃料を使用する移動式のストーブについては、新条例第十八条第二項の規定は、昭和五十三年四月一日までの間、適用しない。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第八号)
1 この条例は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する建築物のうち、現にその屋内において合成樹脂類(改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第四の備考五に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、新条例第三十四条第五号ハの規定は、この条例施行の日から起算して二年を経過するまでの間は、適用しない。
3 この条例施行の際、現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第四十六条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「昭和五十五年八月一日から三十日以内に」とする。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年条例第四号)
1 この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に常圧下において可燃性ガスを大気中に滲出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱っているものについては、新条例第三十四条第六号の規定は、その条例施行の日から起算して二年を経過するまでの間は、適用しない。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二年五月二十三日(以下「施行日」という。)から施行する。
(液体燃料を使用する炉及びかまどの付属設備に関する経過措置)
第二条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第三条第一項第十七号ニに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第三条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号)の施行に伴い新条例第四章第一節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第十二項までに定めるものを除き、施行日から起算して一年間は、同節の規定によることを要しない。
2 新規対象のうち、新条例第三十一条の四第一号若しくは第十二号又は第三十一条の五第一号から第四号まで若しくは第五号(計量口の真下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。
一 タンクは、漏れない構造であること。
二 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
3 新規対象のうち、新条例第三十一条の二第九号又は第三十一条の三第一項第一号若しくは第二項第三号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 新規対象のうち、新条例第三十一条の四第十号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が第二項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、適用しない。
5 新規対象のうち、新条例第三十一条の三第一項第二号又は第二項第一号、第二号若しくは第三号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第二項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。
6 新規対象のうち、新条例第三十一条の三第二項第四号、第三十一条の五第七号又は第三十一条の六第二号、第四号から第九号まで若しくは第十二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。
7 既存対象のうち、新条例第三十一条の二第九号、第三十一条の三第一項第一号若しくは第二項第三号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第三十一条の四第一号若しくは第十二号又は第三十一条の五第一号若しくは第五号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。
8 既存対象のうち、新条例第三十一条の四第十号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、なお従前の例による。
9 既存対象のうち、新条例第三十一条の三第一項第二号又は第二項第一号若しくは第三号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成四年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
10 既存対象のうち、新条例第三十一条の三第二項第四号、第三十一条の五第七号又は第三十一条の六第九号若しくは第十二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成四年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
11 既存対象のうち、新条例第三十一条の二第三号、第七号若しくは第八号又は第三十一条の三第二項第五号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
12 既存対象のうち、新条例第三十一条の二第一号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年十一月二十二日までの間は、なお従前の例による。
13 新条例第三十一条の二第十九号ロの規定による表示は、平成三年五月二十二日までの間は、同号の規定によらないことができる。
(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第四条 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに指定数量の五分の一以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第三十三条第一項第一号又は第二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあっては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。
2 新条例第三十三条第一項第三号ロの規定による表示は、平成三年五月二十二日までの間は、同号の規定によらないことができる。
3 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成二年十一月二十二日までの間は、新条例第三十四条第五号の規定によることを要しない。
4 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第三十四条第六号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成三年五月二十二日までの間は、適用しない。
5 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第三十四条第七号ロ又はハに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第五条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに指定数量の五分の一以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の二分の一以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成二年十一月二十二日(施行日の前日において消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成二年八月二十二日)までに」とする。
2 施行日前に行った改正前の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「旧条例」という。)第四十六条の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第四十六条第一項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量の五倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成二年十一月二十二日(施行日の前日おいて消防法第十一条第一項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成二年八月二十二日)までに」とする。
4 施行日前に旧条例第四十六条の規定による届出を行っていた者で、施行日以降新条例第四十六条第一項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して三月以内にその旨を消防署長に届け出なければならない。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第三条第一項第十七号(新条例第九条の二第二項及び第十二条第三項において準用する場合に限る。)、第十八号の二(新条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項及び第八条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十八号の三(新条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条の二第二項並びに第十二条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)及び第十九号(新条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項及び第八条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項(新条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項及び第八条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三条の四第一項第二号ホ、第十条第一号(新条例第十条の二第三項において準用する場合に限る。)、第十条の二第一項、第十一条第二項(新条例第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合に限る。)並びに第十六条第一項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に設置されている厨房設備又は現に設置の工事中である厨房設備のうち、新条例第三条の四第一項第三号及び第四号の規定に適合しないものに係る構造の基準については、これらの規定にかかわらず、平成五年六月三十日までの間、なお、従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に設置されている図記号による標識については、当分の間、新条例第二十三条第三項及び第四項後段の規定によらないことができる。
5 この条例の施行の際、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、新条例第三十五条第二号及び第五号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
6 この条例の施行の際、令別表第一に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち、新条例第四十条第四号(新条例第四十二条において準用する場合を含む。)に適合しないものに係る管理の基準については、同号の規定にかかわらず、平成五年六月三十日までの間、なお従前の例による。
7 この条例の施行の際、現に新条例第四十四条第三号の二、第七号の二、第八号の二及び第十一号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については、同条中「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者は、平成四年九月三十日までに」とする。
附則(平成七年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第五号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第三十一条の二第九号の改正規定は公布の日から、別表第一(六)及び別表第一(七)の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第三十一条の五第四号(新条例第三条第四項(新条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項、第八条の二第二項及び第九条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に存する指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造のうち、新条例第三十一条の六第二号(新条例第三十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の六第四号(新条例第三十三条第二項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に存する別表第三及び別表第四中の乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(一口)並びに別表第五及び別表第六中の移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものは除く。)については、新条例別表第三から別表第六までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第八の規定(備考の部分に限る。)は、平成十三年一月六日から適用する。
附則(平成一四年条例第八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条第一項の規定は、公布の日から施行し、平成十三年十二月一日から適用する。
(指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第二条 消防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十八号。以下「改正法」という。)による消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第五類の項の規定の改正により新たに指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)第三十一条の二第九号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
二 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成十三年十二月一日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
2 新規対象のうち、火災予防条例第三十一条の四第一号又は第十二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第二号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。
3 新規対象のうち、火災予防条例第三十一条の二第十九号ロに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。
4 新規対象のうち、火災予防条例第三十一条の二第一号から第八号まで、第三十一条の三又は第三十一条の四(第一号、第十一号及び第十二号を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第一項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成十四年五月三十一日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第三条 改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに指定数量の五分の一以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の二分の一以上。以下この条において同じ。)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成十四年五月三十一日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百号)による危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第七号の規定の改正により新たに改正後の火災予防条例別表第八に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成十四年八月三十一日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
3 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、改正法による消防法別表備考第十六号及び第十七号の規定の改正により新たに火災予防条例第四十六条第一項の規定による届出をすることを要しないこととなる者は、平成十四年八月三十一日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
附則(平成一四年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次、第一条、第二章、第四十条、第四十一条、第四十九条、別表第一及び別表第二の改正規定 平成十四年十月二十五日
二 第三条、第三条の二、第三条の三、第三条の四、第四条、第五条、第六条、第七条、第七条の二、第八条、第八条の二、第十八条、第二十条、別表第三、別表第四、別表第五及び別表第六の改正規定 平成十五年一月一日
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及びヒートポンプ冷暖房機(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第三条第一項第一号(改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第七条第二項、第八条、第八条の二及び第九条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項第一号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条の改正規定、第八条の二の次に一条を加える改正規定、第十二条、第十七条の二及び第二十九条の改正規定、第四章の章名、第四章第二節の節名及び第四十四条の改正規定、別表第八備考第七号の改正規定(同号を第八号とする部分を除く。)並びに次項から附則第五項までの規定 公布の日
二 目次の改正規定(第三章の二に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「取扱いの基準」を「取扱いの基準等」に改める部分を除く。)、第三章の次に一章を加える改正規定(第二十九条の五第三号から第五号までに係る部分を除く。)、第三十条の改正規定(「法第九条の三」を「法第九条の四」に改める部分に限る。)及び附則第九項の規定 平成十八年六月一日
三 第二十九条の五(第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定 平成十九年四月一日
(火を使用する設備の位置、構造及び管理に関する経過措置)
2 前項第一号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第八条の三の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
3 附則第一項第一号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第十二条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 附則第一項第一号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備に附属する煙突のうち、新条例第十七条の二の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いに関する経過措置)
5 附則第一項第一号に掲げる規定の施行の際現に存する指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、新条例第三十一条の五第一号(新条例第三条第四項(新条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条、第八条の二及び第九条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、新条例第三十四条第一項第五号ハの規定は、適用しない。
一 五メートル以下の適切な集積高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少限度の回数に止めることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね二箇月以内の期間であること。
二 前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。
7 この条例の施行の際現に新条例別表第八に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第三十四条第二項第三号ロに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ロの規定は、平成十九年十一月三十日までの間は、適用しない。
8 この条例の施行の際現に新条例別表第八に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第三十四条第二項第三号ハ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 この条例の施行の際現に新条例別表第八に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第三十四条第二項第四号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号の規定は、平成十九年十一月三十日までの間は、適用しない。
10 この条例の施行の際現に新条例別表第八に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に対する新条例第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十七年十二月三十一日まで」とする。
(住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する経過措置)
11 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の際現に存する住宅(新条例第二十九条の二に規定する住宅をいう。以下同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第二十九条の二から第二十九条の五までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成二十年五月三十一日までの間、これらの規定は、適用しない。
附則(平成二〇年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する個室型店舗又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の個室型店舗のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第三十七条の三の規定に適合しないものに係る個室(これに類する施設を含む。)に設ける避難通路に面する戸の基準については、同条の規定は、平成二十三年三月三十一日までの間は、適用しない。
附則(平成二二年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二十九条の五の改正規定(同条に一号を加える改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第八条の三の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則(平成二四年条例第二号)
この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第十一条の二の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則(平成二六年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている定温式住宅用防災警報器(改正後の第二十九条の三第二項第一号に規定する定温式住宅用防災警報器をいう。以下同じ。)又はこの条例の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに設置された定温式住宅用防災警報器のうち、同条第五項の規定に適合しないものに係る技術上の規格については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年十二月一日から施行する。ただし、この条例の施行の日から起算して十四日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第四十二条の二及び第四十二条の三の規定は適用しない。
附則(平成二八年条例第一一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第十一条の二第一項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用ついては、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十一条の二(同条第一項第四号の改正規定を除く。)の改正規定及び次項の規定 令和五年十月一日
二 第十一条、第十一条の二(同条第一項第四号の改正規定に限る。)、第十三条、第四十四条及び別表第三の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定 令和六年一月一日
(経過措置)
2 第十一条の二第一項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第十一条の二第一項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び新条例第十三条第一項に規定する蓄電池設備(附則第五項に掲げるものを除く。)(以下この項において「燃料電池発電設備等」という。)又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第十一条第一項第三号の二(新条例第八条の三第一項及び第三項、第十一条第三項、第十二条第二項及び第三項並びに第十三条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第十三条第一項に規定する蓄電池設備(次項に掲げるものを除く。)のうち、新条例第十三条第一項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新条例第十三条第一項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
6 新条例第二十三条第三項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される健康増進法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。
7 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第二十三条第二項又は第三項第二号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第二十三条第四項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第一 削除
別表第二 削除
別表第三
種類 | 離隔距離(センチメートル) | ||||||||||||||
入力 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 | 備考 | ||||||||||
炉 | 開放炉 | 使用温度が八百度以上のもの | ― | 二五〇 | 二〇〇 | 三〇〇 | 二〇〇 | ||||||||
使用温度が三百度以上八百度未満のもの | ― | 一五〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | ||||||||||
使用温度が三百度未満のもの | ― | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | ||||||||||
開放炉以外 | 使用温度が八百度以上のもの | ― | 二五〇 | 二〇〇 | 三〇〇 | 二〇〇 | |||||||||
使用温度が三百度以上八百度未満のもの | ― | 一五〇 | 一〇〇 | 二〇〇 | 一〇〇 | ||||||||||
使用温度が三百度未満のもの | ― | 一〇〇 | 五〇 | 一〇〇 | 五〇 | ||||||||||
ふろがま | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては四十二キロワット以下) | ― | 一五 (注) | 一五 | 一五 | (注) 浴槽との離隔距離は〇センチメートルとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は二センチメートルとする。 | ||||
内がま | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては四十二キロワット以下) | ― | ― | 六〇 | ― | ||||||||||
浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | ― | 一五 | 一五 | 一五 | |||||||||
外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | ― | 一五 | 六〇 | 一五 | ||||||||||
内がま | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | ― | 一五 | 六〇 | ― | ||||||||||
密閉式 | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | ― | 二 (注) | 二 | 二 | ||||||||||
屋外用 | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | 六〇 | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||||
不燃 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては四十二キロワット以下) | ― | 四・五 (注) | ― | 四・五 | |||||||
内がま | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては四十二キロワット以下) | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | ― | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||||
外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | ― | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
内がま | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
密閉式 | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | ― | 二 (注) | ― | 二 | ||||||||||
屋外用 | 二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが七十キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下) | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 三十九キロワット以下 | 六〇 | 一五 | 一五 | 一五 | |||||||||
不燃 | 三十九キロワット以下 | 五〇 | 五 | ― | 五 | ||||||||||
右記に分類されないもの | ― | 六〇 | 一五 | 六〇 | 一五 | ||||||||||
温風暖房機 | 気体燃料 | 不燃以外・不燃 | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 強制対流型 | 十九キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 六〇 | 四・五 | (注一) 風道を使用するものにあっては十五センチメートルとする。 (注二) ダクト接続型以外の場合にあっては百センチメートルとする。 | ||||
液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 二十六キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 | 一五〇 | 一五 | ||||||
二十六キロワットを超え七十キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 | 一〇〇 (注一) | 一五 | |||||||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 二十六キロワット以下 | 一〇〇 | 一五〇 | 一五〇 | 一五〇 | ||||||||||
強制排気型 | 二十六キロワット以下 | 六〇 | 一〇 | 一〇〇 | 一〇 | ||||||||||
密閉式 | 強制給排気型 | 二十六キロワット以下 | 六〇 | 一〇 | 一〇〇 | 一〇 | |||||||||
不燃 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 七十キロワット以下 | 八〇 | 五 | ― | 五 | |||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 二十六キロワット以下 | 八〇 | 一五〇 | ― | 一五〇 | ||||||||||
強制排気型 | 二十六キロワット以下 | 五〇 | 五 | ― | 五 | ||||||||||
密閉式 | 強制給排気型 | 二十六キロワット以下 | 五〇 | 五 | ― | 五 | |||||||||
右記に分類されないもの | ― | 一〇〇 | 六〇 | 六〇 (注二) | 六〇 | ||||||||||
厨房設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 十四キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 (注) | 一五 | 一五 (注) | (注)機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。 | |||||
据置型レンジ | 二十一キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 (注) | 一五 | 一五 (注) | ||||||||||
不燃 | 開放式 | 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 十四キロワット以下 | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||
据置型レンジ | 二十一キロワット以下 | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||||
固体燃料 | 不燃以外 | 木炭を燃料とするもの | 炭火焼き器 | ― | 一〇〇 | 五〇 | 五〇 | 五〇 | |||||||
不燃 | 木炭を燃料とするもの | 炭火焼き器 | ― | 八〇 | 三〇 | ― | 三〇 | ||||||||
右記に分類されないもの | 使用温度が八百度以上のもの | ― | 二五〇 | 二〇〇 | 三〇〇 | 二〇〇 | |||||||||
使用温度が三百度以上八百度未満のもの | ― | 一五〇 | 一〇〇 | 二〇〇 | 一〇〇 | ||||||||||
使用温度が三百度未満のもの | ― | 一〇〇 | 五〇 | 一〇〇 | 五〇 | ||||||||||
ボイラー | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | フードを付けない場合 | 七キロワット以下 | 四〇 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||
フードを付ける場合 | 七キロワット以下 | 一五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
半密閉式 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | ― | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||||
十二キロワット以下 | ― | 四・五 | 四・五 | 四・五 | |||||||||||
密閉式 | 四十二キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 四十二キロワット以下 | 六〇 | 一五 | 一五 | 一五 | |||||||||
フードを付ける場合 | 四十二キロワット以下 | 一五 | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | フードを付けない場合 | 七キロワット以下 | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||
フードを付ける場合 | 七キロワット以下 | 一〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
半密閉式 | 四十二キロワット以下 | ― | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
密閉式 | 四十二キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 四十二キロワット以下 | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||||
フードを付ける場合 | 四十二キロワット以下 | 一〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 六〇 | 一五 | 一五 | 一五 | |||||||||
十二キロワット以下 | 四〇 | 四・五 | 一五 | 四・五 | |||||||||||
不燃 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 五〇 | 五 | ― | 五 | ||||||||||
十二キロワット以下 | 二〇 | 一・五 | ― | 一・五 | |||||||||||
右記に分類されないもの | 二十三キロワットを超える | 一二〇 | 四五 | 一五〇 | 四五 | ||||||||||
二十三キロワット以下 | 一二〇 | 三〇 | 一〇〇 | 三〇 | |||||||||||
ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 七キロワット以下 | 三〇 | 六〇 | 一〇〇 | 四・五 | (注) 熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては六十センチメートルとする。 | ||||
半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 十九キロワット以下 | 六〇 | 四・五 | 四・五 (注) | 四・五 | ||||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 七キロワット以下 | 一五 | 一五 | 八〇 | 四・五 | |||||||
半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 十九キロワット以下 | 六〇 | 四・五 | 四・五 (注) | 四・五 | ||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 三十九キロワット以下 | 一五〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | ||||||
機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 三十九キロワット以下 | 一五〇 | 一五 | 一〇〇 | 一五 | ||||||||||
不燃 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 三十九キロワット以下 | 一二〇 | 一〇〇 | ― | 一〇〇 | |||||||
機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 三十九キロワット以下 | 一二〇 | 五 | ― | 五 | ||||||||||
右記に分類されないもの | ― | 一五〇 | 一〇〇 | 一五〇 | 一〇〇 | ||||||||||
乾燥設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 五・八キロワット以下 | 一五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||
不燃 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 五・八キロワット以下 | 一五 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||
右記に分類されないもの | 内部容積が一立方メートル以上のもの | ― | 一〇〇 | 五〇 | 一〇〇 | 五〇 | |||||||||
内部容積が一立方メートル未満のもの | ― | 五〇 | 三〇 | 五〇 | 三〇 | ||||||||||
簡易湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 七キロワット以下 | 四〇 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | |||||
フードを付ける場合 | 七キロワット以下 | 一五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 十二キロワット以下 | 四〇 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | |||||||||
フードを付ける場合 | 十二キロワット以下 | 一五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
半密閉式 | 十二キロワット以下 | ― | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 十二キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | |||||||||
瞬間型 | 調理台型 | 十二キロワット以下 | ― | 〇 | ― | 〇 | |||||||||
壁掛け型、据置型 | 十二キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 十二キロワット以下 | 六〇 | 一五 | 一五 | 一五 | |||||||||
フードを付ける場合 | 十二キロワット以下 | 一五 | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 七キロワット以下 | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||
フードを付ける場合 | 七キロワット以下 | 一〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 十二キロワット以下 | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||||
フードを付ける場合 | 十二キロワット以下 | 一〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
半密閉式 | 十二キロワット以下 | ― | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 十二キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||||
瞬間型 | 調理台型 | 十二キロワット以下 | ― | 〇 | ― | 〇 | |||||||||
壁掛け型、据置型 | 十二キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 十二キロワット以下 | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||||
フードを付ける場合 | 十二キロワット以下 | 一〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 十二キロワット以下 | 四〇 | 四・五 | 一五 | 四・五 | |||||||||
不燃 | 十二キロワット以下 | 二〇 | 一・五 | ― | 一・五 | ||||||||||
給湯湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | ― | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||
瞬間型 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | ― | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | |||||||||
瞬間型 | 調理台型 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | ― | 〇 | ― | 〇 | |||||||||
壁掛け型、据置型 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | 六〇 | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||
フードを付ける場合 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | 一五 | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 六〇 | 一五 | 一五 | 一五 | |||||||||
フードを付ける場合 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 一五 | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||||
不燃 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | ― | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||
瞬間型 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | ― | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||||
瞬間型 | 調理台型 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | ― | 〇 | ― | 〇 | |||||||||
壁掛け型、据置型 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||
フードを付ける場合 | 十二キロワットを超え四十二キロワット以下 | 一〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||||
フードを付ける場合 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 一〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 六〇 | 一五 | 一五 | 一五 | |||||||||
不燃 | 十二キロワットを超え七十キロワット以下 | 五〇 | 五 | ― | 五 | ||||||||||
右記に分類されないもの | ― | 六〇 | 一五 | 六〇 | 一五 | ||||||||||
移動式ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 七キロワット以下 | 一〇〇 | 三〇 | 一〇〇 | 四・五 | (注一) 熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては六十センチメートルとする。 (注二) 方向性を有するものにあっては百センチメートルとする。 | ||||
全周放射型 | 七キロワット以下 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | ||||||||||
バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 七キロワット以下 | 一〇〇 | 四・五 | 四・五 (注一) | 四・五 | |||||||||
強制対流型 | 七キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 六〇 | 四・五 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 七キロワット以下 | 八〇 | 一五 | 八〇 | 四・五 | |||||||
全周放射型 | 七キロワット以下 | 八〇 | 八〇 | 八〇 | 八〇 | ||||||||||
バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 七キロワット以下 | 八〇 | 四・五 | 四・五 (注一) | 四・五 | |||||||||
強制対流型 | 七キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 六〇 | 四・五 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 放射型 | 七キロワット以下 | 一〇〇 | 五〇 | 一〇〇 | 二〇 | |||||||
自然対流型 | 七キロワットを超え十二キロワット以下 | 一五〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | ||||||||||
七キロワット以下 | 一〇〇 | 五〇 | 五〇 | 五〇 | |||||||||||
強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 十二キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 | 一〇〇 | 一五 | |||||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 七キロワットを超え十二キロワット以下 | 一〇〇 | 一五〇 | 一五〇 | 一五〇 | ||||||||||
七キロワット以下 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | |||||||||||
不燃 | 開放式 | 放射型 | 七キロワット以下 | 八〇 | 三〇 | ― | 五 | ||||||||
自然対流型 | 七キロワットを超え十二キロワット以下 | 一二〇 | 一〇〇 | ― | 一〇〇 | ||||||||||
七キロワット以下 | 八〇 | 三〇 | ― | 三〇 | |||||||||||
強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 十二キロワット以下 | 八〇 | 五 | ― | 五 | |||||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 七キロワットを超え十二キロワット以下 | 八〇 | 一五〇 | ― | 一五〇 | ||||||||||
七キロワット以下 | 八〇 | 一〇〇 | ― | 一〇〇 | |||||||||||
固体燃料 | ― | 一〇〇 | 五〇 (注二) | 五〇 (注二) | 五〇 (注二) | ||||||||||
調理用器具 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(一口) | 五・八キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 | 一五 | 一五 | (注) 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。 | ||||
卓上型こんろ(二口以上)、グリル付こんろ、グリドル付こんろ | 十四キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 (注) | 一五 | 一五 (注) | ||||||||||
バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 七キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||
加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 七キロワット以下 | 五〇 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | |||||||||
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 七キロワット以下 | 一五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
炊飯器(炊飯容量四リットル以下) | 四・七キロワット以下 | 三〇 | 一〇 | 一〇 | 一〇 | ||||||||||
圧力調理器(内容積十リットル以下) | ― | 三〇 | 一〇 | 一〇 | 一〇 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(一口) | 五・八キロワット以下 | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | |||||||
卓上型こんろ(二口以上)、グリル付こんろ、グリドル付こんろ | 十四キロワット以下 | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||||
バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 七キロワット以下 | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||
加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 七キロワット以下 | 三〇 | 四・五 | ― | 四・五 | |||||||||
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 七キロワット以下 | 一〇 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
炊飯器(炊飯容量四リットル以下) | 四・七キロワット以下 | 一五 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
圧力調理器(内容積十リットル以下) | ― | 一五 | 四・五 | ― | 四・五 | ||||||||||
移動式こんろ | 液体燃料 | 不燃以外 | 六キロワット以下 | 一〇〇 | 一五 | 一五 | 一五 | ||||||||
不燃 | 六キロワット以下 | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||||
固体燃料 | ― | 一〇〇 | 三〇 | 三〇 | 三〇 | ||||||||||
電気温風機 | 電気 | 不燃以外 | 二キロワット以下 | 四・五 (注) | 四・五 (注) | 四・五 (注) | 四・五 (注) | (注) 温風の吹き出し方向にあっては六十センチメートルとする。 | |||||||
不燃 | 二キロワット以下 | 〇 (注) | 〇 (注) | ― (注) | 〇 (注) | ||||||||||
電気調理用機器 | 電気 | 不燃以外 | 電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。) | こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの | 四・八キロワット以下(一口当たり二キロワットを超え三キロワット以下) | 一〇〇 | 二 | 二 | 二 | (注一) 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。 (注二) 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。 | |||||
― | 二〇 (注一) | ― | 二〇 (注一) | ||||||||||||
― | 一〇 (注二) | ― | 一〇 (注二) | ||||||||||||
四・八キロワット以下(一口当たり一キロワットを超え二キロワット以下) | 一〇〇 | 二 | 二 | 二 | |||||||||||
― | 一五 (注一) | ― | 一五 (注一) | ||||||||||||
― | 一〇 (注二) | ― | 一〇 (注二) | ||||||||||||
四・八キロワット以下(一口当たり一キロワット以下) | 一〇〇 | 二 | 二 | 二 | |||||||||||
― | 一〇 (注一) (注二) | ― | 一〇 (注一) (注二) | ||||||||||||
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの | 五・八キロワット以下(一口当たり三・三キロワット以下) | 一〇〇 | 二 | 二 | 二 | ||||||||||
― | 一〇 (注二) | ― | 一〇 (注二) | ||||||||||||
不燃 | 電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。) | こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの | 四・八キロワット以下(一口当たり三キロワット以下) | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||
― | 〇 (注一) (注二) | ― | 〇 (注一) (注二) | ||||||||||||
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの | 五・八キロワット以下(一口当たり三・三キロワット以下) | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||||
― | 〇 (注二) | ― | 〇 (注二) | ||||||||||||
電気天火 | 電気 | 不燃以外 | 二キロワット以下 | 一〇 | 四・五 (注) | 四・五 (注) | 四・五 (注) | (注) 排気口面にあっては十センチメートルとする。 | |||||||
不燃 | 二キロワット以下 | 一〇 | 四・五 (注) | ― | 四・五 (注) | ||||||||||
電子レンジ | 電気 | 不燃以外 | 電熱装置を有するもの | 二キロワット以下 | 一〇 | 四・五 (注) | 四・五 (注) | 四・五 (注) | (注) 排気口面にあっては十センチメートとする。 | ||||||
不燃 | 電熱装置を有するもの | 二キロワット以下 | 一〇 | 四・五 (注) | ― | 四・五 (注) | |||||||||
電気ストーブ | 電気 | 不燃以外 | 前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 二キロワット以下 | 一〇〇 | 三〇 | 一〇〇 | 四・五 | |||||||
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 二キロワット以下 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | ||||||||||
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 二キロワット以下 | 一〇〇 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | ||||||||||
不燃 | 前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 二キロワット以下 | 八〇 | 一五 | ― | 四・五 | |||||||||
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 二キロワット以下 | 八〇 | 八〇 | ― | 八〇 | ||||||||||
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 二キロワット以下 | 八〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||||
電気乾燥器 | 電気 | 不燃以外 | 食器乾燥機 | 一キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | |||||||
不燃 | 食器乾燥機 | 一キロワット以下 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | |||||||||
電気乾燥機 | 電気 | 不燃以外 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 三キロワット以下 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | 四・五 | (注一) 前面に排気口を有する機器にあっては〇センチメートルとする。 (注二) 排気口面にあっては四・五センチメートルとする。 | ||||||
不燃 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 三キロワット以下 | 四・五 (注一) | 〇 (注二) | ― (注二) | 〇 (注二) | |||||||||
電気温水器 | 電気 | 不燃以外 | 温度過昇防止装置を有するもの | 十キロワット以下 | 四・五 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
不燃 | 温度過昇防止装置を有するもの | 十キロワット以下 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
備考
一 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
二 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
三 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
別表第四 削除
別表第五 削除
別表第六 削除
別表第七 削除
別表第八(第三十三条、第三十四条、第三十四条の二、第四十六条関係)
品名 | 数量 | |
綿花類 | キログラム 二〇〇 | |
木毛及びかんなくず | 四〇〇 | |
ぼろ及び紙くず | 一、〇〇〇 | |
糸類 | 一、〇〇〇 | |
わら類 | 一、〇〇〇 | |
再生資源燃料 | 一、〇〇〇 | |
可燃性固体類 | 三、〇〇〇 | |
石炭・木炭類 | 一〇、〇〇〇 | |
可燃性液体類 | 立方メートル 二 | |
木材加工品及び木くず | 一〇 | |
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 二〇 |
その他のもの | キログラム 三、〇〇〇 |
備考
一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
四 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。
五 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
六 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
イ 引火点が四〇度以上一〇〇度未満のもの
ロ 引火点が七〇度以上一〇〇度未満のもの
ハ 引火点が一〇〇度以上二〇〇度未満で、かつ、燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であるもの
ニ 引火点が二〇〇度以上で、かつ、燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が一〇〇度未満のもの
七 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、石炭、煉炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
八 可燃性液体類とは、法別表第一備考第十四号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧において温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。
九 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。