○仙南地域広域行政事務組合消防職員被服貸与規程

昭和四十七年三月二十九日

消防訓令甲第七号

(趣旨)

第一条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、仙南地域広域行政事務組合消防職員に対する被服の貸与及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 被服の貸与すべき職員は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項に規定する消防吏員及びその他の職員(以下「職員」という。)とする。

(貸与品等)

第三条 職員には、別表第一に掲げる区分に応じ同表に定める品目の被服等を貸与するものとし、その数量及び期間は、同表に定めるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、消防吏員には、別表第二に掲げる品目の被服等を貸与するものとし、その数量、期間及び貸与方法は、別に定める。

(現品貸与)

第四条 貸与品は、現品をもって貸与する。

(貸与品の管理等)

第五条 この訓令に基づき被服等を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、その職務を行う場合は、貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を常に着用し、自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(貸与品の再貸与)

第六条 消防長は、被貸与者が第三条第一項の規定による貸与品を職務上の事由又は不可抗力により亡失又はき損し、使用することができなくなったと認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品の払下げ)

第七条 第三条第一項の規定による貸与品の貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に給する。職務上避けることのできない事故により受けた傷い疾病のため退職したとき、又は在職中死亡したときも同様とする。

(貸与品の返納)

第八条 被服の貸与を受けた職員が職員でなくなったときは、直ちにこれを返納しなければならない。

(貸与品の乱用禁止)

第九条 被貸与者は、貸与品を売買、交換、貸借その他の処分又は職務以外に着用してはならない。

(貸与品の弁償)

第十条 故意又は過失により貸与品を紛失又はき損し使用することができなくなったときは、別に定めるところにより弁償しなければならない。

(着用期間)

第十一条 被服の着用期間は、次の区分による。ただし、消防長は気候の寒暖及び職務の都合により適宜これを伸縮又は変更することができる。

盛夏服 六月一日から九月三十日まで

冬服 十月一日から五月三十一日まで

(被服の検査)

第十二条 課長等は、随時貸与被服の検査を行なわなければならない。

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五一年消防訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五七年消防訓令甲第一号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和六一年消防訓令甲第二号)

1 この訓令は、昭和六十一年六月一日から施行する。

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合消防職員被服貸与規程により貸与されている被服等のうち、この訓令に定める貸与被服等に相当するものは、この訓令の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(昭和六三年消防訓令甲第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合消防職員被服貸与規程により貸与されている被服の貸与期間の計算は、この訓令の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成八年消防訓令甲第八号)

この訓令は、平成八年八月一日から施行する。

(平成一〇年消防訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成十年九月八日から施行する。

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合消防職員被服貸与規程により貸与されている被服は、この訓令の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成一九年消防訓令甲第六号)

この訓令は、平成十九年二月七日から施行する。

(平成二〇年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年消防訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十一年十月十四日から施行し、平成二十二年度の貸与品から適用する。

(平成二三年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十三年二月十四日から施行し、平成二十三年度の貸与品から適用する。

(平成二六年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第六条の改正規定は平成二十六年三月三十一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

品目

数量

期間

備考

消防吏員

消防長章

1

永年

消防長に限る。

階級章

金属製

1

消防長が別に定める期間

 

布製

1

防火帽

1

防火衣(安全帯を含む。)

1

防火衣用長靴

1

安全帽(特別救助隊用安全帽を含む。)

1

警笛

1

その他の職員

活動服

上衣

1

消防長が別に定める期間

 

ズボン

1

ベルト

1

作業帽

1

別表第2(第3条関係)

品目

備考

男子冬服

上衣

 

ズボン

 

女子冬服

上衣

 

ズボン

 

キュロット

 

男子盛夏服

上衣(長袖)

 

上衣(半袖)

 

ズボン

 

女子盛夏服

上衣(長袖)

 

上衣(半袖)

 

ズボン

 

キュロット

 

活動服(冬)

上衣

 

ズボン

 

活動服(夏)

上衣

 

ズボン

 

冬帽

 

夏帽

 

アポロキャップ

冬用

 

夏用

 

ベルト

冬服・盛夏服用

 

活動服用

 

短靴

 

安全靴

 

防寒衣

 

ネクタイ

 

ハイネック

長袖

 

半袖

 

Tシャツ

長袖

 

半袖

 

ゴム長靴

カバー付き

 

カバー無し

 

礼式用手袋

 

革手袋

 

災害用手袋

 

雨衣

 

ゴーグル

 

ヘッドライト

 

救助隊用訓練服

 

救助隊用エンブレム

 

救助隊用編上靴

 

救急服(冬服)

上衣

 

ズボン

 

救急服(夏服)

上衣(長袖)

 

上衣(半袖)

 

ズボン

 

救急帽

 

救急服ベルト

冬服用

 

夏服用

 

救急隊用エンブレム

 

救急用短靴

 

その他必要と認められる被服等

 

仙南地域広域行政事務組合消防職員被服貸与規程

昭和47年3月29日 消防訓令甲第7号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月29日 消防訓令甲第7号
昭和51年3月31日 消防訓令甲第1号
昭和57年2月18日 消防訓令甲第1号
昭和61年5月22日 消防訓令甲第2号
昭和63年12月21日 消防訓令甲第2号
平成8年7月25日 消防訓令甲第8号
平成10年9月8日 消防訓令甲第2号
平成19年2月7日 消防訓令甲第6号
平成20年11月11日 消防訓令甲第1号
平成21年10月14日 消防訓令甲第4号
平成23年2月14日 消防訓令甲第1号
平成26年2月6日 消防訓令甲第1号