○仙南地域広域行政事務組合消防手帳規程

昭和四十七年三月二十九日

消防訓令甲第六号

(趣旨)

第一条 この訓令は、消防吏員の身分を証するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手帳の制式)

第二条 手帳の制式は、別紙様式第一のとおりとする。

(手帳の取扱い)

第三条 消防吏員は、手帳の取扱いについては、特に慎重を期さなければならない。

2 消防吏員は、職務に服するときは常に手帳を携帯しなければならない。ただし、災害現場に赴く場合は、この限りでない。

3 消防吏員は、職務の執行にあたり身分を証する必要があるときは、手帳を提示するものとする。

4 消防吏員は、手帳を他人に貸与し、譲渡し、又は職務以外に使用してはならない。

(台帳登載)

第四条 手帳を貸与するときは、消防本部に備付の消防手帳貸与台帳(様式第二)に所要事項を記載するものとする。

(手帳の整理)

第五条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自において一年間保存しなければならない。

(査閲)

第六条 所属長は、随時手帳を査閲し、手帳の取扱いの適正を期さなければならない。

2 所属長は、前項の査閲について消防指令補以上をして行わせることができる。

3 前二項の査閲を行ったときは、消防手帳査閲台帳に査閲年月日を記入し、検印をするものとする。

(紛失、滅失又は盗難の報告)

第七条 消防吏員は、手帳について、紛失、滅失、盗難その他の事故が生じたときは、直ちに所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出を受けたときは、当該申出に係る事実を確認し、速やかにその旨を消防長に報告しなければならない。

(返納)

第八条 所属長は、消防吏員が退職したときは、速やかに手帳を回収し、消防長に返納しなければならない。

(保管)

第九条 所属長は、休職、停職、療養休暇等により長時間その職務に従事することのできない消防吏員が所持する手帳を保管することができる。

(再交付等)

第十条 所属長は、消防吏員から手帳を損傷し、若しくは汚損した旨の申出を受けたとき、又は第七条第一項の規定による申出を受けたときは、手帳の再交付申請を消防長にしなければならない。

2 消防長は、前項に係る申請を受けたときは、手帳を当該消防吏員に交付しなければならない。

3 消防吏員は、前項の規定による手帳の交付を受けた後、紛失した手帳を発見し、又は盗難に遭った手帳を回復したときは、直ちに当該手帳を所属長に提出しなければならない。

4 所属長は、前項の規定による手帳の提出を受けたときは、速やかに消防長に返納しなければならない。

(記載事項の訂正)

第十一条 消防吏員は、手帳の記載事項について訂正を必要とする事由があるときは、所要事項を訂正して使用することができる。ただし、訂正した事項は、所属長の認印を受けなければならない。

この訓令は、昭和四十七年四月一日より施行する。

(昭和五七年消防訓令甲第一号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(平成元年消防訓令甲第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合消防手帳規程に基づいて貸与された消防手帳は、改正後の訓令の規定に基づいて貸与されたものとみなす。

(平成二一年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十一年二月十二日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合消防手帳規程

昭和47年3月29日 消防訓令甲第6号

(平成21年2月12日施行)