○仙南地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程

昭和47年3月29日

消防訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の規定に基づき仙南地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務区分)

第2条 職員の勤務区分は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務

 消防本部に勤務する職員(指令課に勤務する職員(課長を除く。)を除く。)

 消防署に勤務する署長及び副署長

 出張所長

(2) 隔日勤務

前号に掲げる職員以外の職員

2 課長及び署長(以下「課長等」という。)は、業務上必要と認める場合、消防長の承認を得て、所属職員の勤務区分を変更することができる。

(毎日勤務者の勤務時間)

第3条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき38時間45分とし、その割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 消防長又は課長等は、業務に支障を生ずるおそれがある場合は、前項の割振りを適宜変更することができる。

(毎日勤務者の休憩時間)

第4条 毎日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第5条 削除

(隔日勤務者の勤務編成)

第6条 隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務は、第1部、第2部に2分し、その割振りは勤務人員がほぼ相等しくなるように割振りし編成するものとする。

(隔日勤務者の勤務時間)

第7条 隔日勤務者の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、1勤務、休憩時間、仮眠時間を除き15時間30分を基準とする。

2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

(週休日)

第8条 毎日勤務者の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 隔日勤務者の週休日は、4週間当たり8日とし、その割振りは課長等が定めるものとする。

(休日)

第9条 職員の休日は、勤務時間条例第9条の定めるところによる。ただし、正規の勤務に当たる隔日勤務者は休日であっても勤務しなければならない。

(隔日勤務者の勤務及び執行務の標準)

第10条 隔日勤務者の勤務及び執行務について、次の表の標準により課長等がこれを定める。

時間

勤務区分

備考

午前8時30分~午後零時15分

執務

15分の休息時間を置く。

午後零時15分~午後1時

休憩

 

午後1時~午後5時15分

執務

15分の休息時間を置く。

午後5時15分~午後6時

休憩

 

午後6時~午後8時

執務

 

午後8時~午前5時

仮眠時間帯

2時間の正規の勤務時間を割り振る。

午前5時~午前8時30分

執務

 

2 課長等は、執行務の都合により前項の標準により難いときは、適宜これを変更し、又はその時間を伸縮することができる。

3 課長等は、第1項の勤務及び執行務の標準に基づき、勤務表を作成し消防長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年消防訓令甲第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年消防訓令甲第1号)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和60年消防訓令甲第1号)

この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成元年消防訓令甲第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正前の仙南地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程に基づいて行われた事項は、改正後の訓令の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成3年消防訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年消防訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年消防訓令甲第2号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年消本訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成8年消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成8年8月1日から施行する。

(平成10年消防訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年消防訓令甲第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消防訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年消防訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程

昭和47年3月29日 消防訓令甲第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月29日 消防訓令甲第5号
昭和54年3月31日 消防訓令甲第1号
昭和57年2月18日 消防訓令甲第1号
昭和60年6月1日 消防訓令甲第1号
平成元年1月25日 消防訓令甲第1号
平成3年3月27日 消防訓令甲第2号
平成4年2月28日 消防訓令甲第1号
平成5年10月1日 消防訓令甲第2号
平成7年7月27日 消防本部訓令甲第3号
平成8年7月25日 消防本部訓令甲第6号
平成10年12月25日 消防訓令甲第3号
平成19年2月27日 消防訓令甲第8号
平成21年4月1日 消防訓令甲第2号
平成24年3月13日 消防訓令甲第4号