○仙南地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程
昭和四十七年三月二十九日
消防訓令甲第五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条の規定に基づき仙南地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務区分)
第二条 職員の勤務区分は、次のとおりとする。
一 毎日勤務
イ 消防本部に勤務する職員(指令課に勤務する職員(課長を除く。)を除く。)
ロ 消防署に勤務する署長及び副署長
ハ 出張所長
二 隔日勤務
前号に掲げる職員以外の職員
2 課長及び署長(以下「課長等」という。)は、業務上必要と認める場合、消防長の承認を得て、所属職員の勤務区分を変更することができる。
(毎日勤務者の勤務時間)
第三条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き一週間につき三十八時間四十五分とし、その割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
2 消防長又は課長等は、業務に支障を生ずるおそれがある場合は、前項の割振りを適宜変更することができる。
(毎日勤務者の休憩時間)
第四条 毎日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後一時までとする。
第五条 削除
(隔日勤務者の勤務編成)
第六条 隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務は、第一部、第二部に二分し、その割振りは勤務人員がほぼ相等しくなるように割振りし編成するものとする。
(隔日勤務者の勤務時間)
第七条 隔日勤務者の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とし、一勤務、休憩時間、仮眠時間を除き十五時間三十分を基準とする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、午前八時三十分から翌日午前八時三十分までとする。
(週休日)
第八条 毎日勤務者の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、四週間当たり八日とし、その割振りは課長等が定めるものとする。
(休日)
第九条 職員の休日は、勤務時間条例第九条の定めるところによる。ただし、正規の勤務に当たる隔日勤務者は休日であっても勤務しなければならない。
(隔日勤務者の勤務及び執行務の標準)
第十条 隔日勤務者の勤務及び執行務について、次の表の標準により課長等がこれを定める。
時間 | 勤務区分 | 備考 |
午前八時三十分~午後零時十五分 | 執務 | 十五分の休息時間を置く。 |
午後零時十五分~午後一時 | 休憩 |
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午後一時~午後五時十五分 | 執務 | 十五分の休息時間を置く。 |
午後五時十五分~午後六時 | 休憩 |
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午後六時~午後八時 | 執務 |
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午後八時~午前五時 | 仮眠時間帯 | 二時間の正規の勤務時間を割り振る。 |
午前五時~午前八時三十分 | 執務 |
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2 課長等は、執行務の都合により前項の標準により難いときは、適宜これを変更し、又はその時間を伸縮することができる。
3 課長等は、第一項の勤務及び執行務の標準に基づき、勤務表を作成し消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年消防訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年消防訓令甲第一号)
1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和六〇年消防訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(平成元年消防訓令甲第一号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正前の仙南地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程に基づいて行われた事項は、改正後の訓令の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成三年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成七年消本訓令甲第三号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成八年消本訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成一〇年消防訓令甲第三号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年消防訓令甲第八号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年消防訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。