○仙南地域広域行政事務組合消防吏員の階級及び訓練礼式並びに服制に関する規則
昭和四十七年三月二十九日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十六条第二項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級及び訓練礼式並びに服制について定めるものとする。
(階級)
第二条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練礼式及び服制)
第三条 消防吏員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。
附則
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。