○仙南地域広域行政事務組合消防本部並びに消防署公印規程

昭和四十七年三月二十九日

消防訓令甲第二号

(趣旨)

第一条 仙南地域広域行政事務組合消防本部並びに消防署の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この訓令において公印とは、公文書に使用する消防本部及び消防署の庁印並びに職印をいう。

(公印の種類等)

第三条 公印の種類、様式、寸法、書体及び用途並びに公印保管者は別表のとおりとする。

(公印の保管方法)

第四条 公印保管者(以下「保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻又は廃止)

第五条 保管者は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、公印調製(改刻、廃止)申請書(様式第一号)を消防長に提出しなければならない。

2 保管者は、公印を改刻又は廃止したときは、不要となった公印を速やかに管理課長に提出しなければならない。

3 管理課長は、前項の規定により提出された公印は、五年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。

(公印の告示)

第六条 消防長は、公印を調製、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第七条 管理課長は、公印台帳(様式第二号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第八条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第三号)を消防長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第九条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に原議を添えて、当該保管者又は当該保管者が所属職員のうちから指定する公印取扱者(以下「取扱者」という。)に提示し、審査を受けなければならない。

2 保管者及び取扱者は、前項の審査において適正と認めたときは、当該原議の所定欄に認印を押し、公印を使用させるものとする。

(公印の持ち出し)

第十条 公印を庁外に持ち出して使用しなければならない場合は、その事由、使用目的その他必要事項を記載した帳簿(様式第四号)により、保管者の承認を受けなければならない。

(公印の事前押印)

第十一条 公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)で、その交付等の日時、場所その他の関係により、事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、押印のつど保管者に公印事前押印承認願(様式第五号)を提出し、その承認を得て押印することができる。

2 前項の規定により、事前に公印を押印した証票等は、主務課長等において厳重に保管し、受け払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(印影等の印刷)

第十二条 公印の印影又はその縮小したものは、当該公印を使用する証票等で、これに当該公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、印刷のつど当該保管者に公印印刷承認願(様式第六号)を提出し、その承認を得て印刷することができる。

2 前項の規定による印影の原版は、当該保管者が保管するものとし、公印を印刷した証票等の保管に関しては、前条第二項の規定を準用する。

(電子計算機による公印)

第十三条 公印を使用すべき文書で、特に必要があると認めるときは、前条の承認を得て、第二条に規定する公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により承認を受けた者は、電子印影を適正に管理し、電子公印の使用に当たっては、印影の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子印影を消去し、保管者に報告しなければならない。

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五一年消防訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月二十五日から適用する。

(昭和五七年消防訓令甲第一号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和六一年消防訓令甲第三号)

1 この訓令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用中の公印は、当分の間この訓令により調製したものとして使用することができる。

(平成元年消防訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成八年消防訓令甲第五号)

この訓令は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成九年三月三日から施行する。

(平成一〇年消防訓令甲第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年消防訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年消防訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に許認可証明として使用した消防署長の職印は、なお効力を有する。

(平成二九年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

号番号

書体

様式

寸法(ミリメートル)

用途

個数

公印保管者

庁印

1

てん書

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方24

表彰状及び消防本部の名をもってする文書用

1

管理課長

2

れい書

画像

長径33

短径13

辞令及び許認可証明

1

管理課長

3

てん書

画像

方20

白石消防署名をも

ってする文書用

1

白石消防署長

4

てん書

画像

方20

角田消防署名をもってする文書用

1

角田消防署長

5

てん書

画像

方20

大河原消防署名をもってする文書用

1

大河原消防署長

6

てん書

画像

方20

柴田消防署名をもってする文書用

1

柴田消防署長

7

てん書

画像

長径33

短径13

許認可証明

1

白石消防署長

8

てん書

画像

長径33

短径13

許認可証明

1

角田消防署長

9

てん書

画像

長径33

短径13

許認可証明

1

柴田消防署長

10

てん書

画像

長径33

短径13

許認可証明

1

大河原消防署長

職印

1

てん書

画像

方24

消防長名をもってするよこ書文書用及び辞令用

1

管理課長

2

てん書

画像

方24

消防長名をもってするたて書文書用

1

管理課長

3

てん書

画像

方24

消防長職務代理者名をもってする文書用

1

管理課長

4

てん書

画像

方12

建築同意に関する文書で消防長名をもってする文書用

4

各消防署長

5

てん書

画像

直径18

短径8

防火管理者証に関する文書で消防長名をもってする文書用

1

管理課長

6

てん書

画像

方20

管理課長名をもってする文書用

1

管理課長

7

てん書

画像

方20

予防課長名をもってする文書用

1

予防課長

8

てん書

画像

方20

警防課長名をもってする文書用

1

警防課長

9

てん書

画像

方20

指令課長の名をもってする文書用

1

指令課長

10

てん書

画像

方20

白石消防署長名をもってする文書用

1

白石消防署長

11

てん書

画像

方20

角田消防署長名をもってする文書用

1

角田消防署長

12

てん書

画像

方20

大河原消防署長名をもってする文書用

1

大河原消防署長

13

てん書

画像

方20

柴田消防署長名をもってする文書用

1

柴田消防署長

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画像

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仙南地域広域行政事務組合消防本部並びに消防署公印規程

昭和47年3月29日 消防訓令甲第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月29日 消防訓令甲第2号
昭和51年9月28日 消防訓令甲第2号
昭和57年2月18日 消防訓令甲第1号
昭和61年6月10日 消防訓令甲第3号
平成元年2月20日 消防訓令甲第3号
平成8年7月25日 消防訓令甲第5号
平成9年3月3日 消防訓令甲第1号
平成10年12月25日 消防訓令甲第3号
平成19年2月7日 消防訓令甲第4号
平成26年2月6日 消防訓令甲第1号
平成28年2月1日 消防訓令甲第4号
平成29年3月23日 消防訓令甲第1号