○仙南地域広域行政事務組合消防委員設置要綱
昭和五十年六月三十日
告示第四号
(趣旨)
第一条 この告示は、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の消防業務の円滑な運営を図るため、消防委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 組合に消防委員を置く。
2 消防委員は、組合構成市町(以下「構成市町」という。)の消防団長をもってあてる。
3 構成市町の消防団長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する者が消防委員の職務を行なうものとする。
(所掌事務)
第三条 消防委員の所掌事項は、次のとおりとする。
一 消防委員は組合の消防業務(以下「広域消防業務」という。)の運営に関し意見を述べること。
二 構成市町の消防業務と広域消防業務との連絡調整に関すること。
三 その他広域消防業務の遂行についての援助協力に関すること。
(会議)
第四条 消防委員は、必要の都度消防長が招集する。
(報告)
第五条 消防長は、消防委員に対し、必要に応じ広域消防業務の実施状況その他必要な資料を配付するものとする。
(庶務)
第六条 消防委員に関する庶務は、消防本部管理課が処理する。
附則
この告示は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年消防本部告示第一号)
この告示は、昭和五十七年八月一日から施行する。