○仙南地域広域行政事務組合消防署の組織に関する規程
昭和47年3月29日
消防訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により消防署の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置及び分掌事務)
第2条 消防署に次の係を置く。
総務係 予防第1係 予防第2係 警防第1係 警防第2係 救急第1係 救急第2係
2 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 署内事務の総合調査に関すること。
(2) 署員の人事に関すること。
(3) 予算の執行に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 文書に関すること。
(6) 署員の福利厚生に関すること。
(7) 署員の教養に関すること。
(8) 消防統計に関すること。
(9) 庁舎の維持管理及び備品の保管に関すること。
(10) その他他の係に属さないこと。
予防第1係 予防第2係
(1) 火災予防の指導及び宣伝に関すること。
(2) 危険物の規制に関すること。
(3) 建築物の許可、認可又は確認の同意事務に関すること。
(4) 防火管理者に関すること。
(5) 予防査察に関すること。
(6) 消防用設備に関すること。
(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。
(8) 火薬類の取締りに関すること。
(9) その他災害予防に関すること。
警防第1係 警防第2係
(1) 水火災の防ぎょ計画及び警戒に関すること。
(2) 水火災の原因及び損害の調査に関すること。
(3) 消防訓練に関すること。
(4) 消防機械器具に関すること。
(5) 消防水利に関すること。
(6) 消防通信に関すること。
(7) 消防計画に関すること。
(8) 特別救助隊に関すること。
(9) その他警防に関すること。
救急第1係 救急第2係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急医療機関との連絡調整に関すること。
(3) 救急資機材の管理に関すること。
(4) 救急技術の訓練及び応急手当の普及に関すること。
(5) その他救急業務に関すること。
(出張所等の設置)
第3条 消防署に出張所及び派出所を置く。
2 出張所及び派出所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
白石消防署 | 蔵王出張所 | 刈田郡蔵王町大字円田字谷地76番地2 |
七ケ宿出張所 | 刈田郡七ケ宿町字関126番地 | |
角田消防署 | 丸森出張所 | 伊具郡丸森町字鳥屋82番地1 |
大河原消防署 | 村田出張所 | 柴田郡村田町大字村田字西田56番地1 |
川崎出張所 | 柴田郡川崎町大字前川字町尻11番地1 | |
柴田消防署 | 槻木派出所 | 柴田郡柴田町槻木下町二丁目7番36号 |
3 出張所に次の係を置く。
庶務係 消防第1係 消防第2係
4 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 出張所の庶務に関すること。
(2) その他他係に属さない事務に関すること。
消防第1係 消防第2係
(1) 予防業務に関すること。
(2) 警防業務に関すること。
(3) 救急業務に関すること。
(職員及び職務)
第4条 消防署に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務をそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
署長 | 上司の命を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副署長 | 上司の命を受け、消防署の事務を整理し、署長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
2 副署長は、署長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 出張所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務をそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項の事務を整理し、署(所)長を補佐する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
第5条 この訓令に定めのあるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和57年消防訓令甲第1号)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和59年消防訓令甲第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年消防訓令甲第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(出張所等の設置の特例)
2 次の表に掲げる出張所等の設置については、昭和60年2月1日から昭和63年9月30日までの間に限り、改正後の規程第3条第2項の規定にかかわらず、同表に定めるとおりとする。
名称 | 位置 | |
白石消防署 | 蔵王出張所 | 刈田郡蔵王町大字円田字川原畑35番地の2 |
七ケ宿分遣所 | 刈田郡七ケ宿町字関126番地 | |
東部詰所 | 白石市字寺屋敷前25番地の6 | |
附則(昭和63年消防訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年消防訓令甲第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年消防訓令甲第3号)
この訓令は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成8年消防訓令甲第2号)
この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成10年消防訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年消防訓令甲第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年消防訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年消防訓令甲第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成19年2月7日から施行する。
附則(平成24年消防訓令甲第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年消防訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年消防訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。