○仙南地域広域行政事務組合消防署の組織に関する規程
昭和四十七年三月二十九日
消防訓令甲第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十条第二項の規定により消防署の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置及び分掌事務)
第二条 消防署に次の係を置く。
総務係 予防第一係 予防第二係 警防第一係 警防第二係 救急第一係 救急第二係
2 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
一 署内事務の総合調査に関すること。
二 署員の人事に関すること。
三 予算の執行に関すること。
四 公印の管守に関すること。
五 文書に関すること。
六 署員の福利厚生に関すること。
七 署員の教養に関すること。
八 消防統計に関すること。
九 庁舎の維持管理及び備品の保管に関すること。
十 その他他の係に属さないこと。
予防第一係 予防第二係
一 火災予防の指導及び宣伝に関すること。
二 危険物の規制に関すること。
三 建築物の許可、認可又は確認の同意事務に関すること。
四 防火管理者に関すること。
五 予防査察に関すること。
六 消防用設備に関すること。
七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。
八 火薬類の取締りに関すること。
九 その他災害予防に関すること。
警防第一係 警防第二係
一 水火災の防ぎょ計画及び警戒に関すること。
二 水火災の原因及び損害の調査に関すること。
三 消防訓練に関すること。
四 消防機械器具に関すること。
五 消防水利に関すること。
六 消防通信に関すること。
七 消防計画に関すること。
八 特別救助隊に関すること。
九 その他警防に関すること。
救急第一係 救急第二係
一 救急活動に関すること。
二 救急医療機関との連絡調整に関すること。
三 救急資機材の管理に関すること。
四 救急技術の訓練及び応急手当の普及に関すること。
五 その他救急業務に関すること。
(出張所等の設置)
第三条 消防署に出張所及び派出所を置く。
2 出張所及び派出所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
白石消防署 | 蔵王出張所 | 刈田郡蔵王町大字円田字谷地七六番地二 |
七ケ宿出張所 | 刈田郡七ケ宿町字関一二六番地 | |
角田消防署 | 丸森出張所 | 伊具郡丸森町字鳥屋八十二番地一 |
大河原消防署 | 村田出張所 | 柴田郡村田町大字村田字西田五六番地一 |
川崎出張所 | 柴田郡川崎町大字前川字町尻一一番地一 | |
柴田消防署 | 槻木派出所 | 柴田郡柴田町槻木下町二丁目七番三六号 |
3 出張所に次の係を置く。
庶務係 消防第一係 消防第二係
4 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
一 出張所の庶務に関すること。
二 その他他係に属さない事務に関すること。
消防第一係 消防第二係
一 予防業務に関すること。
二 警防業務に関すること。
三 救急業務に関すること。
(職員及び職務)
第四条 消防署に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務をそれぞれ当該下欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
署長 | 上司の命を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副署長 | 上司の命を受け、消防署の事務を整理し、署長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
2 副署長は、署長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 出張所に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務をそれぞれ当該下欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項の事務を整理し、署(所)長を補佐する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
第五条 この訓令に定めのあるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年消防訓令甲第一号)
1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和五九年消防訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年消防訓令甲第二号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(出張所等の設置の特例)
2 次の表に掲げる出張所等の設置については、昭和六十年二月一日から昭和六十三年九月三十日までの間に限り、改正後の規程第三条第二項の規定にかかわらず、同表に定めるとおりとする。
名称 | 位置 | |
白石消防署 | 蔵王出張所 | 刈田郡蔵王町大字円田字川原畑三五番地の二 |
七ケ宿分遣所 | 刈田郡七ケ宿町字関一二六番地 | |
東部詰所 | 白石市字寺屋敷前二五番地の六 |
附則(昭和六三年消防訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成三年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年消防訓令甲第三号)
この訓令は、平成三年九月一日から施行する。
附則(平成八年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成一〇年消防訓令甲第三号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十九年二月七日から施行する。
附則(平成二四年消防訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年消防訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。