○仙南地域広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則
昭和五十三年三月三十一日
規則第一号
仙南地域広域行政事務組合消防本部組織に関する規則(昭和四十七年規則第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十条第二項の規定により、仙南地域広域行政事務組合消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(課の設置及び分掌事務)
第二条 本部に管理課、予防課、警防課及び指令課を置き、課に次の係を置く。
管理課 総務係、人事教養係
予防課 予防係、危険物係
警防課 警防係、救急係
指令課 通信管理係、通信情報係
2 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
総務係
一 事務の総合調整及び連絡に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
四 消防の総合計画に関すること。
五 予算の執行及び経理に関すること。
六 物品の調達及び処分に関すること。
七 消防財産の維持管理に関すること。
八 給与品、貸与品の支給及び保管に関すること。
九 課内の庶務及び他の主管に属さない事務に関すること。
人事教養係
一 職員の任免、分限、懲戒、服務及び賞罰その他身分に関すること。
二 職員の給与、旅費、勤務時間、その他勤務条件に関すること。
三 公務災害に関すること。
四 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
五 職員の教養計画及び実施に関すること。
六 各種表彰に関すること。
七 消防広報に関すること。
八 事務監察に関すること。
予防課
予防係
一 火災予防思想の普及に関すること。
二 火災予防の対策及び指導に関すること。
三 建築物の許可、認可又は確認の同意に関すること。
四 防火管理者の指導に関すること。
五 予防査察に関すること。
六 消防用設備に関すること。
七 火災予防条例の指導に関すること。
八 民間防火組織の育成指導に関すること。
九 その他災害予防に関すること。
危険物係
一 危険物の規制に関すること。
二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。
三 火薬類の取締りに関すること。
四 火災予防条例の規制に関すること。
五 その他危険物に関すること。
警防課
警防係
一 消防計画の企画立案に関すること。
二 水火災その他の災害防ぎょ計画及び警戒に関すること。
三 消防相互応援協定に関すること。
四 火災の原因及び損害調査に関すること。
五 消防機械器具の管理及び整備計画に関すること。
六 消防水利の運用及び統制等に関すること。
七 消防訓練に関すること。
八 特別救助隊に関すること。
九 緊急消防援助隊に関すること。
十 その他警防に関すること。
救急係
一 救急業務の企画運営に関すること。
二 救急医療機関との連絡調整に関すること。
三 救急資機材の管理及び整備計画に関すること。
四 救急技術の訓練指導及び応急手当の普及促進に関すること。
五 救急統計に関すること。
六 その他救急業務に関すること。
指令課
通信管理係
一 通信施設の管理に関すること。
二 消防通信の統制に関すること。
三 災害の通信及び指令に関すること。
四 救急及び救助に関する指令に関すること。
五 非常災害時における通信及び指令に関すること。
六 その他消防通信業務に関すること。
通信情報係
一 防災関係機関との連絡調整に関すること。
二 災害に関する情報及び統計に関すること。
三 警防等の広報に関すること。
四 その他通信情報業務に関すること。
(職員及び職務)
第三条 本部に消防長を置く。
2 消防長は、理事会の命を受け、消防の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
第四条 本部に次長を置くことができる。
2 次長は、上司の命を受け、職員の担任する事務を監督する。
3 消防長に事故あるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。ただし、次長を置かないときは、消防長があらかじめ指定する消防吏員がその職務を代理する。
第五条 本部の課に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務をそれぞれ当該下欄に定めるとおりとする。ただし、特別な事情があるときは、課長補佐を置かないことができる。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
2 課長補佐は、課長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項の事務を整理し、課長を補佐する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は昭和五十六年十一月一日から、第七条及び第十条の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和六三年規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第五号)
この規則は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表管理課の部総務係の分掌事務の項の改正規定は、平成二十六年三月三十一日から施行する。