○仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設技術委員会規程
昭和五十四年六月十一日
訓令甲第一号
(設置)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の衛生処理施設の整備及び維持管理の向上を図るため衛生処理施設技術委員会(以下「技術委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 技術委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 衛生処理施設の整備及び改善計画の立案について理事会に具申すること。
二 衛生処理施設の機能の研究及び合理化に関すること。
三 衛生処理施設職員の技術向上と指導育成に関すること。
四 技術管理者相互の提携に関すること。
五 技術管理者等の研修に関すること。
(組織)
第三条 技術委員会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十一条の規定に基づく組合の技術管理者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第四条 技術委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は委員の互選とする。
2 委員長は、技術委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第五条 技術委員会の会議は、必要に応じ委員長が理事会の承認を得て招集する。
2 技術委員会は、委員の半数以上の出席者がなければ会議を開くことができない。
(委員でない者の出席等)
第六条 委員長が必要と認めるときは、委員でない組合職員を会議に出席させ意見の聴取、資料の提出及びその他の協力を求めることができる。
(庶務)
第七条 技術委員会の事務は、業務課が処理する。
(委任)
第八条 この訓令に定めるもののほか、技術委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第三号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。