○仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設機種選定委員会規程

平成十四年三月二十九日

訓令甲第一号

(設置)

第一条 仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が整備する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の機種選定に関する審議を行うため、仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、理事会の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を答申する。

 施設の機種選定に関すること。

 その他理事会が施設に必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第三条 委員会は、次に掲げる者のうちから理事会が委嘱する委員をもって組織する。

 学識経験者

 組合議会議員

 施設設置市町議会議員

 施設設置市町地元行政区長

 仙南地域ごみ減量化推進連絡会議構成員

 組合助役

2 委員は、当該諮問に係る答申が終了したときは、解職されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第四条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、理事長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、業務課で処理する。

(委任)

第七条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この訓令は、平成十四年三月二十九日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設機種選定委員会規程

平成14年3月29日 訓令甲第1号

(平成14年3月29日施行)