○仙南地域広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則
平成十一年十二月二十七日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成十一年条例第七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第三条 条例第四条第二号の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日までの日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前九時から午後四時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第五条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
二 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
三 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
四 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 理事会は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
二 施設の名称
三 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則及び仙南地域広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則の規定は、令和元年五月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の規則によりされた手続及びその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。