○仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター視聴覚教育指導員の設置に関する規則
昭和47年4月1日
教委規則第8号
(視聴覚教育指導員の設置)
第1条 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)に各市町に1名ずつの視聴覚教材指導員を置く。
2 視聴覚教育指導員は、教育長が委嘱するものとする。
(任期)
第2条 視聴覚教育指導員の任期は、2年とする。
(任務)
第3条 視聴覚教育指導員の任務は次のとおりとする。
(1) 教材センターとの連絡調整をはかり、地域に対する視聴覚教材のサービス
(2) 地域における視聴覚教育に関する指導・相談
(3) 教材センターの事業についての研究、協力
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター連絡員の設置に関する規程(昭和46年教育委員会訓令甲第3号)は、廃止する。
3 廃止前の訓令に基づいてなされた事項は、改正後の規則の規定によったものとみなす。
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月2日から適用する。