○仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター視聴覚教育指導員の設置に関する規則
昭和四十七年四月一日
教委規則第八号
(視聴覚教育指導員の設置)
第一条 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)に各市町に一名ずつの視聴覚教材指導員を置く。
2 視聴覚教育指導員は、教育長が委嘱するものとする。
(任期)
第二条 視聴覚教育指導員の任期は、二年とする。
(任務)
第三条 視聴覚教育指導員の任務は次のとおりとする。
一 教材センターとの連絡調整をはかり、地域に対する視聴覚教材のサービス
二 地域における視聴覚教育に関する指導・相談
三 教材センターの事業についての研究、協力
附則
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター連絡員の設置に関する規程(昭和四十六年教育委員会訓令甲第三号)は、廃止する。
3 廃止前の訓令に基づいてなされた事項は、改正後の規則の規定によったものとみなす。
附則(昭和四八年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月二日から適用する。