○仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター視聴覚教育指導員の設置に関する規則

昭和四十七年四月一日

教委規則第八号

(視聴覚教育指導員の設置)

第一条 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)に各市町に一名ずつの視聴覚教材指導員を置く。

2 視聴覚教育指導員は、教育長が委嘱するものとする。

(任期)

第二条 視聴覚教育指導員の任期は、二年とする。

(任務)

第三条 視聴覚教育指導員の任務は次のとおりとする。

 教材センターとの連絡調整をはかり、地域に対する視聴覚教材のサービス

 地域における視聴覚教育に関する指導・相談

 教材センターの事業についての研究、協力

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター連絡員の設置に関する規程(昭和四十六年教育委員会訓令甲第三号)は、廃止する。

3 廃止前の訓令に基づいてなされた事項は、改正後の規則の規定によったものとみなす。

(昭和四八年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月二日から適用する。

仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター視聴覚教育指導員の設置に関する規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第8号

(昭和48年7月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和48年7月2日 教育委員会規則第1号