○仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター管理運営規則

昭和五十二年二月七日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第二条 教材センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

 視聴覚施設の管理に関すること。

 視聴覚教材、機器の貸出し、回収及び点検整備に関すること。

 視聴覚教育巡回車の運行管理に関すること。

 視聴覚教育指導員及び教材センター専門部会に関すること。

 視聴覚教育技術の普及に関すること。

 視聴覚教材、機器の利用研修及び調査研究に関すること。

 視聴覚に関する相談に関すること。

 視聴覚教材の自作指導、録画及び編集技術の指導に関すること。

 視聴覚教育に関する資料の収集及び統計広報に関すること。

 関係機関との連絡調整に関すること。

十一 視聴覚教材の整備及び視聴覚教育に関すること。

(職員)

第三条 所長は、所属職員を指揮監督し、教材センターの事務を掌理する。

(施設、設備)

第四条 所長は、教材センターの施設及び設備(以下「施設」という。)が常に良好な状態で利用できるように整備しておかなければならない。

2 所長は、視聴覚教育技術の普及のための計画を作成し、施設及び教材の有効な利用を図らなければならない。

(施設の利用等)

第五条 施設は、業務に支障ない限り教育関係職員の研修、教育の振興又は文化の向上に関する調査研究を行う機関、団体及び個人(以下「機関等」という。)に対し利用させることができる。

2 施設を利用しようとする機関等は、視聴覚施設利用簿(様式第一号)に記載し申し込むものとする。ただし、教材の利用については別に定めるところによる。

3 所長は、前項の申込みがあった場合は、施設の利用方法等を指導する等できる限り利便を図るものとする。

4 施設の利用時間は、原則として職員の勤務時間内とする。

5 所長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その利用を停止することができる。

 利用申込みにいつわりがあったとき。

 利用条件に違反又は利用に関する諸規程に違反したとき。

 職員の指示に従わないとき。

第六条 施設を利用する者は、建物、設備及び教材、機器をき損し、又は亡失したときは、これを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

2 所長は、前項のき損又は亡失があったときは、教育長に報告しなければならない。

3 教育委員会は、き損又は亡失が利用者の故意又は過失によらないと認めたときは、その損害を減免することができる。

(専決事項)

第七条 所長が専決できる事項は次のとおりとする。

 所管物品の管理に関すること。

 視聴覚教育技術の研修に関すること。

 視聴覚施設、教材及び機器の貸出し搬送に関すること。

 視聴覚教育に必要な調査及び資料の収集、保管に関すること。

 視聴覚教育に関する相談及び広報に関すること。

 軽易な事項及び定期的な諸報告、回答に関すること。

 その他専決することが適当と認められるもの

(施設利用等の記録)

第八条 所長は、別に定めるもののほか、施設の利用等に関し必要な事項を記録整理しておかなければならない。

(委任)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、承認、決定その他の処分は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

画像

仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター管理運営規則

昭和52年2月7日 教育委員会規則第1号

(平成7年8月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章
沿革情報
昭和52年2月7日 教育委員会規則第1号
昭和53年2月3日 教育委員会規則第2号
昭和56年6月29日 教育委員会規則第3号
平成7年8月7日 教育委員会規則第1号