○仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センターの設置及び管理に関する条例

昭和四十七年三月二十三日

条例第十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 仙南地域広域行政事務組合に視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)を設置する。

2 前項の規定に基づき設置する教材センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター

 位置 柴田郡大河原町字小島一番地一

(事業)

第三条 教材センターの事業は、次のとおりとする。

 視聴覚教材の整備、管理及び貸出しに関すること。

 視聴覚教育の振興計画及び実施に関すること。

 視聴覚教材の製作及び研究に関すること。

 視聴覚教育の相談及び広報に関すること。

 情報処理教育に関すること。

 その他視聴覚教育に関すること。

(運営委員会等)

第四条 前条に規定する事業を適正かつ円滑に運営するため次の部会及び視聴覚教育指導員を置く。

 社会教育専門部会

 学校教育専門部会

 視聴覚教育指導員

2 前項の委員の任期、任命の方法及び運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(職員)

第五条 教材センターに所長及びその他の職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務局の組織に関する規則の規定によりなされた事項は、この条例の規定によつてなされたものとみなす。

(昭和四八年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月一日から適用する。

(昭和五五年条例第五号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五五年規則第七号で昭和五五年八月二一日から施行)

(昭和五八年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第八号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センターの設置及び管理に関する条例

昭和47年3月23日 条例第13号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第13号
昭和48年7月2日 条例第10号
昭和49年10月11日 条例第9号
昭和55年6月10日 条例第5号
昭和58年7月7日 条例第5号
平成元年3月3日 条例第6号
平成27年7月23日 条例第8号