○仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センターの設置及び管理に関する条例
昭和47年3月23日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 仙南地域広域行政事務組合に視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)を設置する。
2 前項の規定に基づき設置する教材センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター
(2) 位置 柴田郡大河原町字小島1番地1
(事業)
第3条 教材センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 視聴覚教材の整備、管理及び貸出しに関すること。
(2) 視聴覚教育の振興計画及び実施に関すること。
(3) 視聴覚教材の製作及び研究に関すること。
(4) 視聴覚教育の相談及び広報に関すること。
(5) 情報処理教育に関すること。
(6) その他視聴覚教育に関すること。
(運営委員会等)
第4条 前条に規定する事業を適正かつ円滑に運営するため次の部会及び視聴覚教育指導員を置く。
(1) 社会教育専門部会
(2) 学校教育専門部会
(3) 視聴覚教育指導員
2 前項の委員の任期、任命の方法及び運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(職員)
第5条 教材センターに所長及びその他の職員を置く。
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務局の組織に関する規則の規定によりなされた事項は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年規則第7号で昭和55年8月21日から施行)
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。