○仙南地域広域行政事務組合教育委員会公印規程

昭和四十六年四月七日

教委訓令甲第七号

(目的)

第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合教育委員会の公印について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、数量及び保管者)

第二条 公印の種類、名称、数、使用区分は別表のとおりとする。

(公印の総括)

第三条 公印の管理に関する事務は、教育次長が総括する。

2 教育次長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 教育次長は、公印台帳(様式第一号)を備え、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第四条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)

第五条 公印保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調整(改刻・廃棄)申請書(様式第二号)を教育長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を教育長に提出しなければならない。

(公印の公示)

第六条 公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の事故)

第七条 公印保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第三号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第八条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

3 公印を庁外に持ち出して使用しなければならない場合は、その事由、使用目的その他必要な事項を記載した帳簿(様式第四号)により公印保管者の承認を受けなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 この訓令の施行の際、現に使用中の公印は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五二年教委訓令甲第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用中の公印は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五六年教委訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成九年七月二十五日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(平成一八年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二一年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十一年三月三十日から施行する。

(平成二七年教委訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第二条第一項の場合においては、第三条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会公印規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年教委訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に、改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会公印規程及び仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務決裁規程に基づいてなされた手続、承認、決定その他の処分は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

種類

号番号

書体

様式

寸法

ミリメートル

用途

個数

公印保管者

庁印

(1)

てん書

画像

方 30

表彰状

1

教育次長

(2)

てん書

画像

方 24

教育委員会の名をもってするよこ書文書用

1

教育次長

(3)

れい書

画像

長径 34

短径 9

辞令及び認定証用

1

教育次長

教育長印

(1)

てん書

画像

方 24

教育委員会教育長名をもってするたて書文書用

1

教育次長

(2)

てん書

画像

方 24

教育委員会教育長名をもってするよこ書文書用

1

教育次長

教育長職務代理者印

(1)

てん書

画像

方 24

教育委員会教育長職務代理者名でもってする文書用

1

教育次長

所長印

(1)

てん書

画像

方 24

視聴覚教材センター所長名をもってする文書用

1

視聴覚教材センター所長

(2)

てん書

画像

方 18

視聴覚教材センター所長名をもってする認定証用

1

視聴覚教材センター所長

館長印

(1)

てん書

画像

方24

仙南芸術文化センター館長名をもってする文書用

1

仙南芸術文化センター館長

専門部長印

(1)

てん書

画像

方 18

部長名をもってする文書用

各部1

視聴覚教材センター所長

画像

画像

画像

画像

仙南地域広域行政事務組合教育委員会公印規程

昭和46年4月7日 教育委員会訓令甲第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月7日 教育委員会訓令甲第7号
昭和52年2月7日 教育委員会訓令甲第2号
昭和56年6月29日 教育委員会訓令甲第1号
平成9年7月25日 教育委員会訓令甲第2号
平成18年2月20日 教育委員会訓令甲第3号
平成21年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年3月17日 教育委員会訓令甲第1号