○仙南地域広域行政事務組合教育委員会文書保存規程
昭和46年4月7日
教委訓令乙第2号
第1条 教育委員会事務局における処理の完結した文書(帳簿・台帳及びこれらに類するものを含む。以下「文書」という。)の保存については、この訓令の定めるところによる。
第2条 文書は、別に定めるところにより分類し、次に掲げるところにより編集するものとする。
(1) 編集は暦年による。但し、収支に関する文書については会計年度による。
(2) 編集は2年以上にわたる分を1冊とすることができる。
第3条 文書の保存期限は、次の4種とする。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 1年
第4条 前条の種別に編入する文書の標準は、次のとおりとする。
第1種
(1) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する文書
(2) 許可、認可、訓令、告示及び契約等に関する重要な文書
(3) 教育委員会の会議に関する重要文書
(4) 教育財産の取得、処分に関する重要文書
(5) その他永年保存を必要とする文書
第2種
(1) 行政機関等との重要な往復文書
(2) 請願、陳情に関する重要な文書
(3) その他10年保存を必要とする文書
第3種
(1) 各種指導、研究、調査、収集等に関する重要文書
(2) 報告書、届出書類等
(3) その他5年保存を必要とする文書
第4種
第2種及び第3種に属する文書以外の文書
第5条 保存文書の貸出を受けようとするものは、文書借用証を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
第6条 教育次長は、毎年1回又は4月中に廃棄しようとする文書の目録を作成し、教育長の承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委訓令乙第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。