○仙南地域広域行政事務組合教育委員会文書保存規程
昭和四十六年四月七日
教委訓令乙第二号
第一条 教育委員会事務局における処理の完結した文書(帳簿・台帳及びこれらに類するものを含む。以下「文書」という。)の保存については、この訓令の定めるところによる。
第二条 文書は、別に定めるところにより分類し、次に掲げるところにより編集するものとする。
一 編集は暦年による。但し、収支に関する文書については会計年度による。
二 編集は二年以上にわたる分を一冊とすることができる。
第三条 文書の保存期限は、次の四種とする。
第一種 永年
第二種 十年
第三種 五年
第四種 一年
第四条 前条の種別に編入する文書の標準は、次のとおりとする。
第一種
一 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する文書
二 許可、認可、訓令、告示及び契約等に関する重要な文書
三 教育委員会の会議に関する重要文書
四 教育財産の取得、処分に関する重要文書
五 その他永年保存を必要とする文書
第二種
一 行政機関等との重要な往復文書
二 請願、陳情に関する重要な文書
三 その他十年保存を必要とする文書
第三種
一 各種指導、研究、調査、収集等に関する重要文書
二 報告書、届出書類等
三 その他五年保存を必要とする文書
第四種
第二種及び第三種に属する文書以外の文書
第五条 保存文書の貸出を受けようとするものは、文書借用証を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
第六条 教育次長は、毎年一回又は四月中に廃棄しようとする文書の目録を作成し、教育長の承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年教委訓令乙第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。