○仙南地域広域行政事務組合教育委員会文書保存規程

昭和四十六年四月七日

教委訓令乙第二号

第一条 教育委員会事務局における処理の完結した文書(帳簿・台帳及びこれらに類するものを含む。以下「文書」という。)の保存については、この訓令の定めるところによる。

第二条 文書は、別に定めるところにより分類し、次に掲げるところにより編集するものとする。

 編集は暦年による。但し、収支に関する文書については会計年度による。

 編集は二年以上にわたる分を一冊とすることができる。

第三条 文書の保存期限は、次の四種とする。

第一種 永年

第二種 十年

第三種 五年

第四種 一年

第四条 前条の種別に編入する文書の標準は、次のとおりとする。

第一種

一 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する文書

二 許可、認可、訓令、告示及び契約等に関する重要な文書

三 教育委員会の会議に関する重要文書

四 教育財産の取得、処分に関する重要文書

五 その他永年保存を必要とする文書

第二種

一 行政機関等との重要な往復文書

二 請願、陳情に関する重要な文書

三 その他十年保存を必要とする文書

第三種

一 各種指導、研究、調査、収集等に関する重要文書

二 報告書、届出書類等

三 その他五年保存を必要とする文書

第四種

第二種及び第三種に属する文書以外の文書

第五条 保存文書の貸出を受けようとするものは、文書借用証を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

第六条 教育次長は、毎年一回又は四月中に廃棄しようとする文書の目録を作成し、教育長の承認を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委訓令乙第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合教育委員会文書保存規程

昭和46年4月7日 教育委員会訓令乙第2号

(昭和57年7月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月7日 教育委員会訓令乙第2号
昭和57年7月12日 教育委員会訓令乙第1号